南九州税理士会事件
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南九州税理士会事件(みなみきゅうしゅうぜいりしかいじけん)は、南九州税理士会に所属していた税理士が、寄付(政治献金)に使用する「特別会費」を納入しなかったこと(会費滞納)を理由として、南九州税理士会の役員選挙の選挙権・被選挙権を与えられなかったという事件。南九州税理士会政治献金事件、南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟とも言われる。
概要 最高裁判所判例, 事件名 ...
最高裁判所判例 | |
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事件名 | 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 |
事件番号 | 平成4年(オ)第1796号 |
平成8年3月19日 | |
判例集 | 最高裁判所民事判例集50巻3号615頁 |
裁判要旨 | |
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最高裁判所第三小法廷 | |
裁判長 | 園部逸夫 |
陪席裁判官 | 可部恒雄、大野正男、千種秀夫、尾崎行信 |
意見 | |
多数意見 | 全員一致 |
参照法条 | |
民法43条、税理士法(昭和55年法律第26号による改正前のもの)49条2項、政治資金規正法3条、憲法19条 | |
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最高裁判所において、税理士会が税理士であれば強制的に参加する組織(強制加入団体)であることを理由として、税理士会による政治献金を会の目的の範囲外とした。強制加入団体の政治献金に関する司法判断が下された初めての事件である[1]。