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姓を戸籍に残したまま、一家に希望の氏を設定させ、改名は有料で認めた政策 ウィキペディアから
創氏改名(そうしかいめい、朝: 창씨개명)は、日本統治時代の朝鮮における統治機関である朝鮮総督府が、1939年(昭和14年)制令十九号(創氏)[注釈 1]および二十号(改名)[注釈 2]で、「本籍地を朝鮮に有する日本臣民」(以下は朝鮮人と略)に対し、戸籍に「姓」と「本貫」を残したまま、新たに世帯の「氏」も創設させ、また希望者には有料[1]で「名」を改めることを認めた政策[2][3]。
1894年に日本の指導の下で朝鮮の開化派が甲午改革を行った。この改革で人口把握のために「戸口調査」が開始されるまで、朝鮮半島では住民登録・人口把握が軽視されていた。3年毎の「戸籍」の調査から、「戸口調査」以降は毎年実施されることとなった。3年毎だった李氏朝鮮・大韓帝国の「戸籍」とは、「課税・課役」「小作人や奴婢逃亡抑制」が目的なため、登録漏籍行為は男にした場合のみ処罰対象であり、特に未婚女性は軽視されていた。この李氏朝鮮王家が戸籍業務の主体であった時代は、士大夫家系でない婦子女や幼児、高齢者は登録義務の除外対象と定められていたが、漏籍が処罰対象である「士大夫家系の女性」すら戸籍漏れが多々されていた[4]。
1906年に日本人が朝鮮半島の警察顧問となり、戸口調査費を支給された彼らが戸口調査をするようになった。これによって、580万人とされていた朝鮮半島の人口は調査で980万人と倍いることが判明した。そして、1908年1月から戸口整理は警察機関の管轄となったが、最大の課題は「末端の住民」まで把握することであった。1909年に日本は保護国の大韓帝国に「民籍法」を制定させ、漏洩のない近代戸籍の整備を開始した。朝鮮半島初の近代戸籍である「隆熙戸籍」の整備が終了したのは日韓併合直前の1910年4月である。併合後も民籍法は維持[注釈 4]され、朝鮮人に適用された。大正11年(1922年)12月7日制令第13号による朝鮮民事令の改正及びこの改正規定に基づく「朝鮮戸籍令」(大正12年朝鮮総督府令第154号)によることになり、民籍法は廃止された。創氏改名制度の説明通り戸籍記録には「姓」「本貫」は残っているため、戦後の韓国では日本統治時代の戸籍記録を引き継ぐ形で戸籍が用いられた[4]。
1910年日韓併合以降から、一部の朝鮮人が日本内地風の姓名を希望し、届け出をするようになった。そのため、当時の朝鮮総督府は翌1911年11月1日から「朝鮮人ノ姓名改称ニ関スル件」(明治44年朝鮮総督府令第124号)に、より、改称を警務総長又は各道警務部長の許可制とし、その運用で「内地人ニ紛ハシキ姓名(内地人風の紛らわしい姓名)」への改称には厳しい制限をしていた。それを転換し、戸籍に「姓」と「本貫」を残したまま、新たに世帯の「氏」も好きな名称のを創設させ、希望者には有料で「名」の変更を認めたのが、1939年(昭和14年)に実施された創氏改名制度である[4]。
創氏改名ほど、事実と誤解の差がある政策はないと指摘されている。混同されているが、創氏改名における、「姓」と「氏」は明確に異なる意味を持つ[2][3]。そのため、創氏後も金、朴、李などの「姓」(儒教文化的男系一族の象徴)は戸籍に残したまま、日本風の山田など一家の「氏」を新たに創設を認めた制度である。後述のよう朝鮮人の「姓」は数が少なく混乱の原因になった上、「姓」は女性は結婚後もその姓には加われない仕組みであった。逆に、当時において日本や欧米諸国の慣習や法制度では、一部を除き、結婚し家族を形成すると、男女のどちらかが氏を変え、家族で氏を統一していた。日本風の氏を創設したのは約8割であり、期間中に届け出なければ、冒頭の「大邸地方法院公告」に書かれてあるように家長の「姓」(金や朴など)が「氏」と同じになった。陸軍中将になった洪思翊や世界的ダンサー崔承喜も京城覆審法院検事局の検事である閔丙晟も「日本風創氏」をしていない[2]。さらには、「改名」は有料申請制である[2][3]。
李氏朝鮮など儒教国では、先祖の祭祀を行う関係上、子孫は先祖の「姓」を引き継ぐものであり、血統が個人の「姓」を決定した。先祖の異なる者が婚姻により家族となっても、各個人の姓は同一にならない。朝鮮・中国・ベトナムなど儒教文化圏が基本的に夫婦別姓なのはこのためである。朝鮮人における「姓」は、父を通じ始祖にまで遡る男系血統を表す。一方、「氏」とは、「家族を表す名称」である(右上のビラ参照)。創氏がおこなわれる以前、朝鮮には家族名という観念は存在せず、「氏」も持っていなかった[5][4]。
日本と朝鮮には血縁思想の強弱・家族観に差がある。日本ではある一家にとって「よそ者」か「親族」かは戸主が決めるものである。しかし、朝鮮では「男系血統の繋がり」が決めたため、「親子の血統」とは男親とのみを意味した[4]。
創氏とは、すべての朝鮮人に新たに氏(家の名)を創設させ、血統を基礎とする朝鮮の儒教的家族制度のあり方を、家族を基礎とする日本内地の家制度に近いものに変更しようとしたものである。そのため、家の概念を前提とし従来の父系制ではありえなかった婿養子制度も論理的に可能となり、同時に導入された。
法制度上の「本名」は新しい「氏名」の方となる。朝鮮の伝統とも一定の整合性が考慮され、宗族制度を維持できるよう本貫と姓は戸籍の記載に残された。つまり創氏改名後は、朝鮮人はすべて先祖伝来の「姓名」に加え、新しく作った「氏名」が増え、2つの名を持つことになったのであり、姓名自体が抹消・変更されたのではないが、姓名は、法的には意味のない存在になったというデマが戦後に流布されたが、実際は朝鮮人衆議院議員の朴春琴(東京府4区(本所区・深川区)2期当選)のように、朝鮮名がそのまま戸籍名として扱われた。
創氏には「設定創氏」と「法定創氏」があった。
「設定創氏」とは1940年2月より8月の設定期間中に、窓口の自治体役場に届出された氏である。(伊藤や井上など)日本風の氏を新設して届け出る者が大半だった。もともとの自分の姓を設定創氏する届は受理されなかったと推測する研究者もいるが、自分の姓を設定創氏する届も受理されている例も存在している[注釈 5]。なお設定創氏において自己の姓以外の姓を設定創氏することは禁止されている(例えば李〇〇が金○○となること)。
氏の届出は、1940年2月11日から8月10日までの6ヶ月であったが、1940年4月の道知事会議で「きたる7月20日迄に全戸数の氏届出を完了する様特段の配慮相成りたし」などの訓示があり、行政側が推進することとなった。以後、2月0.4% 3月1.5% 4月4% 5月12% 6月27% 7月53% 8月80%と、4月を境に急上昇に転じている。そして、最終的に朝鮮の全戸の約8割が氏を届け出、設定創氏を行った。一方、日本内地に在住していた朝鮮人で設定創氏をした者の割合は14.2%にとどまった。
一方、「法定創氏」とは、上記期間内に自発的に届出をしなかった残余の者につき、従来の姓をそのまま氏としたものである。これにより、創氏政策は本人の意向に関わりなく、全ての朝鮮人民に適用された。創氏で夫婦同氏制が導入されたため、法定創氏でも既婚女性は本人の意思に関わらず個人名が変更された(例:戸主の朴○○の妻である金××は、創氏後は朴××となった)。
一方「改名」は強制ではなく、希望者が任意で申請するものであった[7][8]。
従来、姓名の変更には裁判所の許可が必要であった。これを届出のみで変更できるよう、創氏と同時に法制化されたものが改名である。実施期間の定めは無く、そのため設定創氏の届出期間経過後も、朝鮮式の名を比較的簡易な届出で日本名に改名することが可能になった。また設定創氏した者が、日本式の氏に合うよう下の名前を改名することができた。改名は任意で希望者のみであるため、提出書類は「改名許可願書」と題され、また当時としては安くない1人50銭の手数料が必要であった。創氏と同時に改名した者の割合は9.6%であった。
水野直樹によると、内鮮一体の立場から朝鮮人に日本式氏名を名乗らせることに積極的な朝鮮総督府に対し、警務局は治安問題等から創氏改名に反対しており、それは日本人と朝鮮人との識別ができなくなるという理由からで、そのような反対意見に配慮する形で、「朝鮮的」な名を残すために改名については許可制としたのではないかとしている[9]。
創氏改名が行われる前の1934年、朝鮮総督府中枢院は「朝鮮の姓名氏族に関する研究調査」を出版した。その本の中で、以下のように述べている。
同姓同名の者甚しく多きは、他人との識別、称呼たる姓名の本質を失へるものと謂ふべく。郵便の配達、納税告知、裁判、警察其他官公署の呼出等の公事は無論、私交上に於ても種々の不便を来し。姓名本来の使命に障碍を生ずること甚多きは、常に該当者の困却より聞知する所なり。[・・・] 将来に於ては名門を除き、余りに姓に執着せざる士人、庶民に於て、因襲の殻皮を脱して社会の情勢に応ずべく、新様の姓名を以てするの日ありと仮定せば。其原因は上に述べたる如き、実用不便の点より出発するものなるを予言するを得べし — 朝鮮の姓名氏族に関する研究調査 (朝鮮総督府中枢院、1934年)[10]
1934年時点で朝鮮では姓の数が約326しか存在しておらず、また「金」「李」「崔」など数個の特定姓のみ多いため、人口増による同姓同名が多発が問題となっていた。朝鮮総督府は姓の本来の役目である、他者との区別が喪失しており、郵便配達、納税通知、裁判など官公の公事、民間において、多数の不便をきたしていたと残している[10]。
日本の名字が約30万種であるのに対して、2000年の韓国統計庁の人口住宅総調査によると、韓国の名字は286種である。そして、「金・李・朴・崔・鄭」の5大姓が大多数を占める[11][12]。
金:21.6%、李:14.8%、朴:8.5%、崔:4.7%、鄭:4.4%で合計54%、その他:46%である。「10大姓」までにすると、64.1%を占める[12]。韓国では外国人帰化者が「韓国風の名前」への姓名の変更を希望申請した際には、名字と本貫を新たにつくる「創姓創本」が義務付けている[13][14]。やり方としては、変更先として希望する本貫と姓を書いた「創姓創本の申請許可書」を家庭裁判所に提出すると約1カ月後に許可決定文を受けれる[13]。内国人(産まれながらの韓国人)は家族関係登録簿がないようなレアケースでのみ創姓創本が可能である一方、外国人は帰化後に望む場合は特に欠格事由がない限り、簡単に新しい氏の「始祖」になることができる[15]。
2012年12月から2013年11月の間で韓国国籍取得者による創姓創本申請7578件が受理された。同期間中月平均で換算すると申請数は毎月約632件となっている[13]。中央日報は申請者の大半は韓国人的でない名前のために目立つのが嫌だという理由であり、平凡な韓国人性が好まれるとしている。そのため、2012年1月~2013年2月末の間で変更先として多い順には「金」(1893人)、「李」(1425人)、「朴」(470人)、「張」(264人)、「崔」(262人)が上位5姓となっている[13]。ソン・ジヨン法務士(韓国における司法書士)は「韓国人の視線や発音が難しいという生活上の困難のために創姓創本をするケースが多いため」と明かしている。このような韓国で変更理由として多い差別を理由にした例として、中央日報は韓国人男性と結婚し、2008年8月に帰化したが、子供が学校に通う年齢になるまでは従来の姓名のままであったフィリピン人女性のケースを紹介している。この女性は子供が学校に通う年間になって、自身の名前で「混血」という事実が同級生らに知られたことで校内で子供たちが仲間はずれにされたことで変更を決意し、2013年9月にソウル家庭裁判所に、「漢陽(ハニャン)」を本貫、「禹(ウ)」を姓とする変更申請許可書を提出したと報道されている[13]。
米軍軍政下の南朝鮮では1946年10月23日の朝鮮姓名復旧令(軍政庁法令122号)[16]により、戸籍に掲載された創氏改名を遡及無効とし、戸籍上の日本名を抹消した。ソ連軍軍政下の北朝鮮でも同様の法的措置がとられ、朝鮮人の日本名はわずか5年あまりで戸籍から消滅した。また婿養子は、1949年の大法院判決で「成立当初から無効」と判決された。
日本の内地で日本名で生活していた朝鮮人も、本国における戸籍上の本名は民族名に戻ることとなった。しかし戦後も内地に残留した者、およびその子孫である在日韓国朝鮮人の多数が、現在でも当時の日本姓を通名として使用している。
「創氏制度」は王族など特殊な例外[注釈 6]を除き、全朝鮮人民に法規で適用されたものであった。金や朴などの朝鮮名から、設定創氏や改名制度による伊藤や井上など日本風の名への変更が強制であったかについては論争がある。
国内外における日本内地人との差別を回避するために、自発的に創氏改名を受け入れたとする説[注釈 7]。また法的に日本風の氏名変更を強制はしておらず、あくまで戸主の判断に委ねていたという説。これは朝鮮人が濫りに日本名を名乗ることを制限した上述の総督府令第124号の存在や、設定創氏を行わず、朝鮮風の姓で法定創氏された人々が相当の比率で存在したこと[注釈 8]を根拠にしている。
内地人式の「氏」に設定創氏をしなかった[注釈 9]著名人として、陸軍中将洪思翊や陸軍大佐金錫源、満州国軍中尉白善燁、舞踏家の崔承喜、東京府から出馬して2度衆議院議員に当選した朴春琴などがいた。
自発的受容説をとる日本の政治家等がその旨の発言を行ったことで、韓国との間で外交問題に発展したケースもある。2003年5月31日、麻生太郎・自民党政調会長(当時)が東大における講演会で「創氏改名は朝鮮人が望んだ」と発言した[8][18]。韓国紙がこの発言を大きく取り上げて批判的に報道し[19]、韓国政府は謝罪を求める談話を発表。盧武鉉大統領の訪日を直前に控えていたこともあり、麻生は発言を謝罪した[20]。『別冊正論』によると、この件について自民党総務会で野中広務が麻生を批判した際、その場にいた奥野誠亮が「野中君、君は若いから知らないかもしれないが、麻生君が言うことは100%正解だよ。朝鮮名のままだと商売がやりにくかった。そういう訴えが多かったので、創氏改名に踏み切った。判子をついたのは内務官僚、この私なんだ」[21]と述べたという。
文定昌『軍国日本朝鮮強占三十六年史(下巻)』では、
が六項目が強制の事例とされているが、金英達は、文定昌の著書は崔獨鵑『浪漫時代』からのつまみ食いと思われる内容であり実証性に欠け、強要手段として列挙している6項目は文定晶自身の体験・見聞なのか、誰の回顧談なのか、一切明示されておらず根拠が曖昧、と批判している。[22]
出身地・同族名 | 家族名 | 個人名 | |||
---|---|---|---|---|---|
(本貫・姓) | (氏) | (名) | (姓名) | (氏名) | |
1909年以前 族譜に記録(族譜は本家の長老が管理。女性は名前を持たず、姓のない国民も大勢いた) | |||||
夫 | 金海・金 | (無) | 武鉉 | 金武鉉 | (無) |
妻 | 慶州・李 | (無) | (無) | (無) | (無) |
1909年以降 民籍法制定(姓の無い国民は日本名を付けたりした。例東京太郎) | |||||
夫 | 金海・金 | (無) | 武鉉 | 金武鉉 | (無) |
妻 | 慶州・李 | (無) | 撫兒 | 李撫兒 | (無) |
1940年以降 創氏の義務化と改名の許可(法律名の変更 姓名→氏名) | |||||
・法定創氏(無届の場合。自動的に父方の姓が氏として登録された) | |||||
夫 | 金海・金 | 金 | 武鉉 | 金武鉉 | 金武鉉 |
妻 | 慶州・李 | 金 | 撫兒 | 李撫兒 | 金撫兒 |
・設定創氏(日本式の氏を希望した場合) | |||||
夫 | 金海・金 | 大和 | 武鉉 | 金武鉉 | 大和武鉉 |
妻 | 慶州・李 | 大和 | 撫兒 | 李撫兒 | 大和撫兒 |
・設定創氏+改名(日本式の氏名を希望した場合。改名は手数料を払えば許可された) | |||||
夫 | 金海・金 | 大和 | 武男 | 金武男 | 大和武男 |
妻 | 慶州・李 | 大和 | 撫子 | 李撫子 | 大和撫子 |
1946年以降 朝鮮姓名復旧令 | |||||
夫 | 金海・金 | (無) | 武鉉 | 金武鉉 | (無) |
妻 | 慶州・李 | (無) | 撫兒 | 李撫兒 | (無) |
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