労働関係調整法
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労働関係調整法(ろうどうかんけいちょうせいほう、昭和21年法律第25号、英語: Labor Relations Adjustment Act[1])は、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決するための手続きを定めた法律である。大規模な争議行為(ストライキ、ロックアウト)が発生して社会生活に影響を与えるような場合、労働委員会による裁定を行うことを規定している。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 労働関係調整法, 通称・略称 ...
労働関係調整法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 労調法 |
法令番号 | 昭和21年法律第25号 |
種類 | 労働法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1946年9月20日 |
公布 | 1946年9月27日 |
施行 | 1946年10月13日 |
主な内容 | 労働争議の調停・仲裁など |
関連法令 | 労働基準法、労働組合法、日本国憲法など |
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終戦後における労働情勢に鑑み、前身の労働争議調停法がその即応性を失っていると考えられ、これに代わる労働関係の調整に関する法律の制定が必要となっていた[注釈 1]。第90回帝国議会に法案提出、議会での協賛を経て1946年(昭和21年)9月23日裁可、同年9月27日公布、同年10月13日施行。略称は、労調法(ろうちょうほう)である[2][3]。前後に制定された労働組合法、労働基準法と合わせて労働三法と呼ばれる。文体は口語体であるものの、一部旧仮名遣い(例えば「行ふ」、「ゐる」、「差し支へない」、「ラヂオ」など)が混在する。また、のちの法改正の結果、第12条には、漢字表記の「斡旋員」という文言と、ひらがな表記の「あつせん員」という文言が併存している。
なお労働組合は、労働組合法第2条・第5条への適合性を問わず、労働委員会からあっせん等のサービスを受けることは可能である。これは、昭和27年の改正法施行により、あっせん等の手続きにあたって労働委員会の資格審査を不要としたことによる(昭和27年8月1日発労25号)[注釈 2]。