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児童委員は民生委員を兼ねることとなっている(児童福祉法第16条第2項)。
民生委員は「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者」「人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者」の中から都道府県知事又は政令指定都市若しくは中核市の長の推薦し、厚生労働大臣が委嘱することによって決定される過程において、児童委員としても適当である者について行わなければならないと規定している。法の附則により民生委員は「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者であって成年に達した者[1]」と定められていることから、児童委員は法律で事実上の国籍条項が規定され、「日本国籍を持つ成年者」であることが要件となっている。
厚生労働大臣は地方社会福祉審議会の同意を経たうえで都道府県知事の具申に基いて、民生委員を解嘱される過程で、児童委員も解嘱される。
児童委員は以下の職務を行う(児童福祉法第17条第1項)。
児童委員はその職務に関して、都道府県知事などの指揮監督を受ける。
市町村長は児童福祉法第17条第1項及び第2項に規定する事項に関し、児童委員に対して援助を必要とするものに関する必要な資料の作成を依頼し、その他児童委員の職務に関して必要な指導をすることができる。児童委員はその担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。児童委員が通知をするときは、緊急の必要があると認める場合を除き、市町村長を経由するものと規定している。
厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。都道府県知事又は政令指定都市若しくは中核市の長は地方社会福祉審議会の意見を聴くよう努めた上で市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について行うものとする。都道府県知事及び民生委員推薦会は、児童委員を兼ねる民生委員の推薦を行うに当たって、当該推薦に係る者のうちから主任児童委員として指名されるべき者を明示しなければならない。
主任児童委員は児童福祉法第17条第1項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
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