デジタル単一市場における著作権に関する指令
2019年に成立・発効したEU著作権指令 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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デジタル単一市場著作権指令(CDSM指令)(英: Copyright in the Digital Single Market Directive)[5])は、欧州連合 (EU) 加盟国に対する著作権指令の一つである。デジタル化や国際化の社会変化に対応して著作物利用の例外規定(英語版)を拡充したほか、著作者や実演家への公正な報酬の保障を通じたデジタル著作権市場の健全化などを目的としている[3]。2016年9月14日に欧州委員会が提案[4][6]、2019年3月26日に欧州議会で承認され[1]、同年4月15日に欧州連合理事会 (EU理事会) が採択したことにより[1]、2019年4月17日に成立した[2]。EU指令としては2019年6月7日に発効しており[3]、これを受けてEU加盟国は2年後の2021年6月7日までに国内法化して履行する義務を負っている[3]。
この記事は特に記述がない限り、欧州連合の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
欧州連合指令 | |
EEA適用対象 | |
名称 | Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC |
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法源 | EU機能条約 第53条 (1)、第62条、第114条[1] |
EU官報 | Document 32019L0790 (L130, 17.5.2019, p. 92–125収録) |
歴史 | |
欧州議会 賛成票数 |
348 / 622 |
制定日 | 2019年4月17日[2] |
発効日 | 2019年6月7日[3] |
各国導入期限 | 2年以内 (2021年6月7日まで)[3] |
立法審議文書 | |
欧州委員会提案 | 2016年9月14日[4] |
関連法令 | |
改正対象 | 情報社会指令 (Directive 2001/29/EC) など |
改正先 | なし |
現行法 |
インターネットを介して流通するデジタル著作物の保護を規定した指令としては、2001年の情報社会指令などがあるが、2019年のDSM著作権指令は2001年以来の大型改革であり[6]、その可決を巡って激しい対立を生み出したことでも知られている。特に物議を醸したのが、通称「リンク税」と呼ばれる第15条 (原案では第11条) と[7]、「アップロード・フィルター条項」と批判された第17条 (原案では第13条)[8]の2点である。これらは著作権侵害を抑止して公正な報酬を保障する内容であることから、著作権者や新聞・出版社などの伝統的なメディアからは概ね好意的に受け止められているものの、著作物の二次的利用を提供するインターネットサービス事業者や一般ユーザなどからは反発が強い[9][8]。また、各国の憲法で保障されている表現の自由が侵害されうるとして、人権擁護団体からも懸念の声が上がっている[10]。