教养节目
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根据日本的《广播法》第二条第30款之规定,教养节目是“除教育节目之外,以提高国民一般教养为直接目的”的节目。[1]
而各广播事业者也会在其制订的“节目基准”中对“教养节目”进行具体定义。例如,日本广播协会在其《节目基准》的第2章第1项就对“教养节目”提出了四大标准。[2]
地上波テレビ基幹放送事業者は、放送法第106条第1項で「教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。」とされ、教育番組および教養番組のための放送枠を一定以上確保することが免許交付時の条件とされるのが普通で、いわゆる総合局の場合「教養番組を20%以上を確保する」ことが一つの条件 [3] となっている。ただし、個別の番組の分類については特に行政側の基準はなく、分類は個々の放送局の判断に委ねられていた[3]。この点はテレビ草創期の1950年代から関係者の間で疑問[4]とされてきた。このため実際には益智節目等も「教養番組」のカテゴリーに分類されてしまうことから、2005年(平成17年)時点では、民放局の放送時間に占める教育・教養番組の割合が37.2%となり、娯楽番組の37.1%を上回っていた[5]。さらに、いわゆるテレビショッピング番組も「教養番組」に分類されていることが參議院_(日本)総務委員会で指摘され問題[6]となった。
従来、各放送局が個別の番組について、当該番組を教養番組として分類しているかどうかは基本的に公表されていなかったが、総務省情報通信審議会が2009年(平成21年)8月に出した「通信・放送の総合的な法体系の在り方<平成20年諮問第14号>」への答申の中で「放送事業者の社会的責任を踏まえ、視聴者の適切な番組選択に資するよう、放送番組ごとに、教育、教養、報道、娯楽といった番組の種別、当該種別の放送時間等の公表を放送事業者に対して求める制度を導入することが適当である。」[7]とされた。
2011年(平成23年)には、この答申を受けて放送法が改正[8]され、第107条に地上波テレビ基幹放送事業者は放送番組の種別の基準を策定することとされたほか、放送番組の種別並びに種別ごとの放送時間を半年ごとに公表することも義務付けられた(同条及び放送法施行規則第4条4項)。
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