全國放送全国放送(ぜんこくほうそう)是基幹放送(日语:基幹放送)的一種。 根據總務省令(日语:省令)放送法施行規則(日语:放送法施行規則)第60條附表第5號第8項放送対象地域(日语:放送対象地域)的規定,全国放送是針對日本全國的廣播。 根據總務省的告示基幹放送普及計画(日语:基幹放送普及計画)第3條,對於實施全国放送的事業者進行說明。
广域广播广域广播(日语:広域放送/こういきほうそう Kōiki Hōsō)是日本基干广播(日语:基幹放送)的一种广播类别。 根据《广播法施行规则(日语:放送法施行規則)》附表第五号第八条第2款之注解的定义,“为满足三个以上都府县合并区域所需要的广播”为“广域广播”。故在日本所述的“广域放送”指的是其广播对象地区(日语:放送
日本的卫星广播法(日语:放送法)》的规定,广播事业在日本分为基干广播(日语:基幹放送)(同法亦有规定卫星基干广播(日语:基幹放送))和一般广播(日语:一般放送)(《广播法施行规则(日语:放送法施行規則)》也有规定卫星一般广播(日语:一般放送))。卫星广播在日本出现的目的是在测试广播(日语:試験放送
NHK收視費正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかつた場合 ——《放送法》第六十四条第三項 本条款之日文原文为: 本条款之日文原文为: (割増金の額に係る倍数) 法第六十四条第四項に規定する総務省令で定める倍数は、二とする。 ——放送法施行規則の一部を改正する省令(令和4年総務省令第65号) 第二十三条の二
教养节目改正され、第107条に地上波テレビ基幹放送事業者は放送番組の種別の基準を策定することとされたほか、放送番組の種別並びに種別ごとの放送時間を半年ごとに公表することも義務付けられた(同条及び放送法施行規則第4条4項)。 興趣节目(日语:趣味番組) 动物节目 法律节目(日语:法律番組) 环境节目(日语:環境番組)