江户的火灾是指日本江户时代在江户(今东京)发生的火灾。这些火灾频繁发生,有“火灾和争执是江户的花朵”的说法流传至今,现代也把江户称为“火灾都市”。[1]频发的大火反复将城区烧毁的史实,在世界上也是绝无仅有。[2]江户的火灾又被称为“祝融”和“回禄”等等,大火的境况也被比喻为秋天的红叶。
火灾的次数
从关原之战的次年庆长 6 年(1601 年)至大政奉还的庆应 3 年(1867 年)的 267 年间,江户共发生 49 次大火。而在江户以外的大都市中,同样的 267 年间的大火,京都有 9 次,大阪有 6 次,金泽仅 3 次。相比之下,江户的火灾显得异常之多。[3]
267 年间在江户发生的包含大火在内的全部火灾共 1798 次,其中 16 世纪 269 次,17 世纪 541 次,18 世纪的 67 年间 986 次。这反映出江户在人口增加而变得繁荣的同时,火灾的次数也快速增加。尤其在嘉永 3 年(1851 年)至庆应 3 年(1867 年)的 17 年间,共发生 506 次火灾。这很大程度上是受到江户幕府管治能力低下,治安恶化的影响。[4]
主要的大火
一下列举的是江户时代发生的主要的大火(日期以日本旧历天保历表示)。[5]其中,明历大火、明和大火、文化大火被总称为江户三大大火。[6]
- 庆长 6 年(1601 年)闰 11 月 2 日。江户有记录的最早的大火。死亡人数不明,江户全城均告焚毁。
- 宽永 18 年(1641 年)1 月 29 日或 30 日桶町火灾。死者超过 400 人。从京桥桶町起火,乘猛烈风势蔓延。焚毁 97 个町、武士府邸 123 处,成为大名府邸设置防火设施的契机。
- 明历 3 年(1657 年)1 月 18、19 日明历大火。死亡人数推算最高可能达到 10.7 万。从山手的三处地方起火,两日间乘西北风蔓延。江户的大半区域受灾,江户城及天守阁被焚毁。这是江户时期灾害最大的一次大火,对江户的城市规划和消防制度等产生深远影响。通称振袖火灾。
- 天和 2 年(1682 年)12 月 28 日天和大火。死亡人数在 830 至 3500 之间。从驹込大圆寺期货,乘西北风蔓延。焚毁武士府邸 241 处、寺庙、神社 95 座。通称八百屋于七火灾。[7]
- 元禄 11 年(1698 年)9 月 6 日敕额火灾。死亡 3000 人。从京桥南锅町起火,乘南风蔓延。焚毁 326 町、武士府邸 308 处、寺庙、神社 232 座、町人住所 700 处。别称中堂火灾。 18[8]
- 元禄 16 年(1704 年)11 月 29 日水户火灾。死亡人数不明。从小石川的水户氏府邸起火,期间由于风向从西南风变为西北风灾害加剧。焚毁武士府邸 275 处、寺庙、神社 75 座、町人住所 000 处。由于之前于 11 月 23 日发生元禄大地震的缘故,也有人焚毁面积超过明历大火。 20[9]。
- 延享 2 年(1745 年)2 月 12 日六道火灾。死忘 1323 人。从千駄谷期货,乘西北风蔓延。焚毁房屋 678 座。 28
- 宝历 10 年(1760 年)2 月 6 日宝历大火。死亡人数不明。从神田旅笼町的足袋屋、明石屋起火,乘西北风蔓延。日本桥、木挽町以及深川至洲崎一带焚毁。共焚毁 460 个町、寺庙、神社 80 座。通称明石屋火灾。
- 明和 9 年(1772 年)2 月 29 日明和大火。死亡 700 人,失踪 4060 人。从目黑的行人坂大圆寺起火,乘西南风蔓延。焚毁 904 个町。通称行人坂火灾。 14
- 文化 3 年(1806 年)3 月 4 日文化大火。死亡 1200 人。从芝车町から起火,乘西南风蔓延。焚毁 530 个町数、大名府邸 80 处、寺庙、神社 80 座。通称车町火事、牛町火事[10]。
- 文政 12 年(1829 年)3 月 21 日文政大火。死亡 2800 人。从神田佐久间町起火,乘西北风蔓延。焚毁房屋 37 万座。通称神田佐久间町火灾。[11]
- 天保 5 年(1834 年)2 月 7 日甲午火灾。死亡 4000 人。从神田佐久间町起火,乘西北风蔓延。起火之后直至 2 月 13 日之间火灾连续发生
- 弘化 2 年(1845 年)1 月 24 日青山火灾。死亡人数在 800 至 900 之间。从青山起火,乘西北风蔓延。焚毁 126 町、武士府邸 400 处、寺庙、神社 187 座。
- 安政 2 年(1855 年)10 月 2 日地震火灾。死亡人数在 4500 至 26000 之间。由于同日发生的安政大地震,江户多处地方起火,最后演变成大火。
除了以上列举的大火,也有小型火灾连续发生最后造成受灾范围超越大火的案例,例如正德 6 年(1716 年)、享保 2 年(1717 年)、享保 6 年(1721 年)、明和 8 年(1771 年)发生的火灾。[12]
火灾的原因
火是在日常生活中必不可少,在江户时代亦不例外。火灾的原因主要包括烹饪、照明时不慎失火和因为种种动机而发生的纵火。江户的大火较其他大都市为多的原因则包括有庞大的居住人口造成的建筑物密集分布、穷困的下层市民的存在以及江户特有的气象条件。
历史学家西山松之助将江户火灾的原因归纳为三点:[13]
- “在江户,对大火抱幸灾乐祸态度的市民可能并不在少数”;
- “大都市江户缺少一个统一的政治体制是令许多大火频繁发生的原因之一”;
- “江户的町人的想法是,火灾是必然的事情,在江户生活,没有什么办法可以组织火灾蔓延,只要不蔓延到自己家就好”。
德川家康在江户建立幕府之后,江户城周围建造了大名和旗本的府邸,许多武士居住在其中。之后不久,支撑武士生活的商人、手工业者等町人流入江户,使江户的人口急速增加。1640 年,江户人口约 40 万,元禄 6 年(1693 年)就上升到约 80 万,享保 6 年(1721 年)更达到约 110 万。[14]与武士广大的居住地相反,町人的居住地面积狭窄。人口的增加使得町人居住地的人口密度逐渐变得非常高。[15]町人的住所在狭窄的范围内密集排列,人均居住面积只有约 6 张叠席大小(包含厨房和储物处)的“长屋”很常见。此外,由于这些住所多为木屋,有木和纸等大量可燃物,失火的可能性也无可避免地变得非常高。
江戸の火事の原因としては、放火(火付け)が多く记录されている。当事の放火犯は、“火付”“火附”“火を付候者”“火贼”などと记された[16]。 捕らえられた放火犯には、江戸の物価の高さや、保证人がなく奉公に出られないなど、困穷し江戸で生活していけなくなったものが多かった。火事で焼け出されたとしても、失うものが少ないことが背景にある。 享保8年(1723年)から翌9年の2年间では放火犯が102人捕らえられているが、そのうち非人が41人・无宿者が22人と、下层民が多く含まれていた[17]。
放火の动机としてまずあげられたのは、风の强い日に火を放ち、火事の騒ぎに纷れて盗みを动くことを目的とした火事场泥棒である。奉公人による主人への不満や报复・男女関系による怨恨や胁迫など、人间関系に起因する放火も多い。 他には商売敌の店へ放火・子どもの火游び・“ふと火をつけたくなった”という供述が残る放火[18]なども记录されており、放火の动机は现代と同じく様々であった。 火事が起きると、大工・左官・鸢职人などの建筑に従事するものは复兴作业により仕事が増えるため、中には火事の発生や拡大を喜ぶものもいた。火消人足(消防夫、火消人足の中核は鸢职人)の中にも、本业である鸢の仕事を増やすため・消火活动を众目に见せるためなどの理由で、呼火や継火[19]をするものが现れている。 幕府も町触で警告し、捕らえた火消人足を死罪にした例もあった[20]。 捕らえられた放火犯は、见せしめとして市中引き回しのうえで火焙りにされた。しかし、幕府の厳罚方针にも関わらず、江戸时代を通じて放火による火事がなくなることはなかった。幕末には、幕府の権力低下による治安の悪化に伴って放火による火事も大幅に増加している。
江戸の放火犯としては、八百屋お七火事(天和の大火)に名を残すお七が、井原西鹤の‘好色五人女’や鹤屋南北の‘敌讨橹太鼓’で题材として取り上げられたため知られている。お七の放火は盗みなどが目的ではなく、别れた恋人に再会したいという思いがつのったあげくの行动であった。
江戸の独特な気象条件として、冬の季节风である、北方向からの强风(からっ风)があげられる。江戸の火事のうち大火となったものの多くは、冬から春にかけて雨が降らず、北西风や北风が吹き続け干燥したときに発生した。また、春・秋に吹く强い南风も、大火の原因となった[21]。 このため、幕府により万治元年(1658年)に4组が设けられた定火消の火消屋敷は、すべて江戸城の北西方面に置かれている。この配置は、冬の北西风による、江戸城への延焼防止として备えられたものであった[22]。
月别に大火の発生をみると、太阳暦の3月が最も多い。2月・4月・1月の発生がこれに続き、1月から4月までの4ヶ月で全体の7割を占めている[23]。江戸の历史上最大の被害を出した明暦の大火(明暦3年1月18日に発生)も、太阳暦では3月2日の発生であった。 このことは江戸の町人たちにもよく知られており、冬には女性たちを江戸近郊の実家などに避难させ、火事の季节が过ぎてから呼び戻すといった対応策が取られていた。このため、享保10年(1725年)には6月の町方人口が4月に比べて1万人以上も増加し、増加した人口の9割以上が女性であったという记录が残っている[24]。
幕府の火事対策
江戸时代初期の幕府重臣たちは、大火の原因が强风などに乘じた放火犯の所业にあると考え、将军や江戸城の防备を第一に対策を立てた。そのため町人地に対する火事対策はほとんど考虑されていなかった[25]。 町人の力が増大するにつれて幕府の対策にも変化があらわれるようになり、8代将军徳川吉宗による享保の改革では江戸全域を対象とした幅広い火事対策が行なわれている。
幕府の対策としては、消防组织である火消の制度化、厳罚を科すことによる放火の抑制、大名屋敷や寺社の移転による火除地・広小路の确保、瓦葺や土蔵造りの采用による不燃化の推进などが行なわれた。人口の増加に対しては、天保の改革により天保14年(1843年)に人返し令を出したものの、大きな效果はあげられなかった。
江戸时代初期には消防组织が制度化されていなかったが、度重なる大火などを契机として火消の制度が设けられていった。火消は、武士によって组织された武家火消と、町人によって组织された町火消に大别される。また、武家火消は大名による大名火消と旗本による定火消に分类される。 火消による消火は、火事场周辺の建物を破壊し、それ以上の延焼を防ぐ破壊消防という方法が用いられた。明和年间ごろからは竜吐水(りゅうどすい)と呼ばれた木制手押ポンプが配备されたが、水を継続的に供给する手段に乏しく、明治维新に至るまでの间、消火の主力は火消人足(中核は鸢职人)による破壊消防であった。 [26]
桶町火事より2年后の寛永20年(1643年)、大名火消が制度化された。これは幕府が大名に课役として消防を命じたものである。従来、火事が発生してから奉书により大名に消火を命じていたが、これを改め事前に消火を担当する大名を任命したものであった。 他に大名火消の一形态として、霊庙・神社・米蔵など幕府にとって重要な场所の消防を担当させた所々火消、江戸の町を方角などで地域割りして消防を担当させた方角火消、各大名屋敷の自卫消防组织に対し近邻の火事へ出动义务を课した各自火消などが设けられた。
明暦の大火翌年の万治元年(1658年)、定火消が制度化された。これは幕府の直辖であり、旗本に消防を命じたものである。火の见橹を备えた火消屋敷(现在の消防署の原型)を与え、卧烟(がえん)と呼ばれる専门の火消人足を雇わせ、消防活动を担当させた。はじまりは4组であったが、一时期15组まで増加し、幕末には逆に1组まで减少するなど、幕府の财政や兵制、町火消の整备などによって増减している。10组で构成された期间が长く、十人屋敷・十人火消とも呼ばれた。
享保5年(1720年)、享保の改革の一环として町火消が制度化された。これは町人による火消であり、各町ごとに火消人足の用意と火事の际に出动する义务を课したものである。 町奉行に就任した大冈忠相が名主などの意见も取り入れて考案し、复数の町を“组”としてまとめ、隅田川から西を担当するいろは组47组(のちに1组増加していろは四十八组となる)と、东を担当する本所・深川の16组が设けられた。享保15年(1730年)には、火事场への动员数増加と效率化を目的として、数组ずつに分けて统括する大组が设けられた。 町火消は当初町人地の消防のみを担当していたが、町火消の能力が认められるに従って活动范囲を拡大し、武家地への出动をはじめ桥梁・神社・米蔵などの消火活动も命じられ、江戸城内の火事にも出动した。幕末には武家火消が大幅に削减されたため、江戸の消防は町火消が主力となって明治维新を迎えている。
放火は江戸の火事で大きな原因となっていたため、幕府は放火犯の取り缔まりに力を入れた。新たな役职として火付改(のちに火付盗贼改)を设け、町人に対しても放火犯の捕缚を奨励した。放火は重罪とされ、その処罚には见せしめを目的として火焙りという手段が用いられた。
火付盗贼改は、幕府が重罪である放火(火付け)や盗贼・赌博などを取り缔まるために设けた役职である。はじめは火付改・盗贼改・博打改に分かれていたが、放火の取り缔まりを行なった火付改は天和3年(1683年)に先手组头の中山勘解由(中山直守)が、加役(兼任)として任命された记录が残る。后に一时廃止となるがやがて元禄16年(1703年)に再び设けられ、享保3年(1718年)に一本化して火付盗贼改となった。
役方(文官)であった町奉行に対し、火付盗贼改は番方(武官)であったため、取调べの方法は乱暴になる倾向があった。“放火の疑い”の段阶で捕らえる権限を持ち、仮に间违いで捕らえたとしても咎められなかった。そのため、怪しいものを捕らえては拷问にかけ、无理やり自白させるという手法がとられていた。 结果として、冤罪も多かったとされる[27]。 町人たちからも好意的には见られず、町奉行や勘定奉行が“大芝居”と呼ばれたのに対し、火付盗贼改は“乞食芝居”と呼ばれていた[28]。
幕府はたびたび町触を出し、放火犯は见つけ次第捕らえて番所へ连行するように命じている。放火犯を捕らえたものには褒美が与えられた。放火犯の捕缚を奨励するため、放火を行なったことがあるものでも、别の(あるいは仲间の)放火犯を捕らえて突き出した场合には、その罪を许し褒美を与えるとした[29]。 また、放火犯を捕らえたものが诉えられたとしても、その诉えは取り上げないので安心してよいとしている。享保8年(1723年)には、出火の际、挙动不审者がいれば放火犯でなくても捕らえて构わないと命じている。
放火犯が捕らえられると、江戸市中を引きまわし、公开処刑で火焙り(火罪)とし、罪状を书いた舍札(すてふだ)が江戸市中に立てられた。火焙りという残酷な処刑方法の选択や舍札の使用は、见せしめを目的としたものであった。 火焙りによる処刑は、‘御定书’で定められており、明治元年(1868年)に‘仮刑律’ができるまで続けられた[30]。放火犯に家族がいる场合は縁座し、妻や娘が婢となって下げ渡されたり、远岛となったりした。 放火を依赖したものがいる场合には、依赖者が火罪、実行者が死罪となった。放火犯が武士の场合、火焙りは用いられず、最高刑は狱门であった。火札(ひふだ)と呼ばれる、放火の予告をする胁迫状の张り纸(张文・落文・投文)をしたものは、はじめ死罪であったが、のちに追放刑と改められている。こうした刑罚は原则であり、放火したが燃え広がらなかった场合や特段の事情が认められる场合など、减刑されることもあった。放火犯が幼年(15歳未満)の场合は死罪にならず、远岛や预置となった。
大火になる原因としては、燃えやすい材质で出来た建物が密集していることも大きかった。一度建物に火がつくと、消火活动を行なう间もなく、次々と近邻の建物に延焼してしまう。そのため、明暦の大火を契机として、江戸市中の不燃化を目指した火事に强い町づくりが行なわれた。江戸の各所に火除地や広小路が设けられ、建物には瓦葺屋根や土蔵造りといった耐火构造の采用が命じられるようになった。
明暦3年(1657年)の明暦の大火で江戸市中が焼失した后、再建计画では防火対策が重视され、延焼を防ぐための空间作りが行なわれた。まず江戸城内にあった御三家の上屋敷を城外に移し、その迹を防火用地とした。御三家の屋敷移転に伴い、他の大名屋敷や旗本屋敷も移転が命じられた。江戸市中の过密状态を缓和するため、移転先の多くはこれまでより江戸城から离れた场所であった。 また、大名に対し元禄年间にかけて中屋敷や下屋敷の用地を与え、江戸の外れに设けられた下屋敷は火事の际の避难所にもなった。一连の移动で、埋め立てが完成していた筑地などにも新たな武家屋敷が设けられるようになる。寛文元年(1661年)ごろには本所の干拓が完成し、武家屋敷の建设や町屋の移転が进んだ[31]。 寺社に対しても同様に移転が命じられた。主な移転先となったのは外堀の外侧で、各地に点在していた寺社が浅草・驹込・小石川などにまとめて移されている。また、吉原游郭が日本桥付近から浅草付近へと移転したのもこの时期である(移転は大火の前から决定していた)。
江戸市中の再建では、新たに延焼を防ぐための広场・空地である火除地が设けられた。従来の街路を拡幅し、火除地と同様の机能を持たせた広小路も设けられた。火除地や広小路の设けられた场所の住人には移住が命じられ、江戸の外縁部や埋立地に移住先として新たな町がつくられた。 このため、结果として江戸の市街地が拡大していくこととなった。寛文2年(1662年)には、前年までおおむね外堀の内侧に限られていた町奉行の支配地域(江戸府内)が、上野・浅草・芝なども含むように改编されている。 移転を伴わない対策としては、家屋に対して庇の除去を命じる町触が出されている。これは、街路に突き出した庇を短く除去することで、実质的な街路の拡幅と延焼の防止を意図したものであった[32]。
天和の大火后には、火除地の新设や広小路の延长が计画され、再び大名屋敷や寺社の移転が行なわれた。この移転によって寺社のほとんどは外堀の外侧に位置することとなった。享保の改革では、町火消の制度化をはじめとして江戸市中の防火対策が强化された。将军徳川吉宗は江戸の不燃化に热心であり、吉宗の方针によって神田・八丁堀・市谷などに新たな火除地が设けられている[33]。
こうして江戸市中各所に设けられた火除地や広小路であったが、火除地に指定された场所に家屋が建设されたり、広小路に商売用の小屋が立ち并んで以前より危険になったりと、その役割を果たしていないこともあった。
庆长6年(1601年)の大火后、幕府は屋根を茅葺から板葺にするよう命じた。その后、豪华な大名屋敷の建筑もあって瓦葺が流行し、町家でも瓦葺となった建物が増加した。しかし、明暦の大火后には方针を転换し、瓦葺を禁じることになった[34]。 火に强いはずの瓦葺が禁じられたのは、大火の际に落下した瓦で怪我をするものが多く出たためであった[35]。そのため、火の移りやすい茅葺や藁葺の屋根に対して、延焼防止の目的で土を涂るように命じている。寛文元年(1661年)には茅葺・藁葺の新筑を禁じ、板葺を使用するように命じた。
瓦葺の使用が命じられるようになったのは、徳川吉宗の治世に入ってからであった。武家屋敷に対しては享保8年(1723年)に、番町付近で焼失した旗本屋敷の再建に瓦葺の使用を命じ、费用の补助として禄高に応じた拝借金も出している。享保10年ごろからは、地域限定ではあったが既存の屋敷に対しても瓦葺への改筑が命じられるようになる。瓦葺が义务づけられた地域は拡大していき、瓦葺にしない屋敷は取り壊すという警告も出された。 町家に対しては、享保5年(1720年)の町触で瓦葺の禁令を否定し、今后は瓦葺を使用して构わないとした。享保7年(1722年)からは江戸市中の各所で瓦葺・土蔵造り・涂り屋(外部に土を涂った建物)の使用を命じるようになった。町人の负担を考虑し、瓦葺ではなくかきがら葺[36]の使用が许可された例もある。 対象となった町に対しては、公役金の免除や拝借金の提供を行い、実行していない家屋の除去を予告するなど、町家の不燃化を推进した。
吉宗の意向を受け、幕府主导で実行された江戸市中の不燃化であったが、寛延4年(1751年)に吉宗が死去すると、幕府の财政穷乏などもあり积极的な推进策が行なわれなくなった。そのため江戸市中の不燃化は完成せず、以后も明治维新を迎えるまで几度も大火が発生する要因となった。
幕府は火事の発生を防止するため、様々な通达を行なった。火事の原因となるものを禁じた通达と、行事などの际に防火を强化するために出された通达とがある。そのほか、実际に火事が起きた际の行动に対する禁令も出されている。
火事の原因となるものへの通达としては、汤屋・风吕屋・花火・左义长・ごみ焼却などに対する禁令が出された。 町家では风吕がほとんど设けられなかったため、汤屋や风吕屋が繁盛していた[37]。 その営业には火が必须であったが、承応2年(1653年)には防火のため暮六つ(午后6时ごろ)までしか焚いてはならないと命じられた[38]。また、享保年间には翌朝まで水を抜かず溜めておくように命じている。これは火事の际に消火用として利用するためであった。 花火は庆安元年(1648年)に河口以外での打ち上げを禁じ、町中での制作も禁じている。同5年には、花火を打ち上げる场所が隅田川のみとなった。左义长を町中や屋敷内で焼くことは元禄年间ごろに禁じられ、ごみの焼却はそれより早く明暦元年(1655年)に禁じられた。 変わった禁令として、正保3年(1646年)の凧扬げ禁止令があげられる。これは、江戸城切手门に火のついた凧が落下したため、その2日后に出された禁令であった[39]。
行事の际の防火令(警火令)としては、将军の日光参诣・内亲王下向・朝鲜通信使来日などの际に、警备と防火体制の强化を命じた町触が出された。火の用心や喧哗などの防止のために见回りを行なわせ、火事に备えて水を入れた桶を用意しておくこと、町内の清扫を行なうことなどが命じられている。また、上野寛永寺・芝増上寺での法事や山王社の祭礼などの际にも、防火令が出されている。
火事が起きた际の行动を规制したものとしては、火事见物の禁止[40]・大八车などによる道具持ち出しの禁止・车长持使用及び制造の禁止などがある。いずれの行为も、火事场の混雑を招き、避难の障害になるためであった。
町人の火事対策
“宵越しの金は持たない”という言叶で江戸っ子の粋な性质が表现されるが、この行动様式には、火事で燃えてしまうよりは金离れよく使ってしまう方がいいという、频発する江戸の火事に対する一面もあった[41]。 江戸に住む町人にとって、火事は日常の出来事であり、类焼するのは仕方がないと考えられていた。そのため、自宅や商店が火事に袭われることを前提とし、迅速な避难や财产の保全を目的とした火事対策が行なわれるようになる。一方で、自宅からだけは出火しないようにと、细心の注意が払われた。
江戸の火事は昼夜をとわず発生し、就寝中に火事に袭われた场合は、着替えや明かりの准备などで避难に手间取るおそれがあった。対策として、冬が近づき火事の季节になると、就寝前に枕元へ衣服・わらじ・提灯などを用意しておくという用心が行なわれていた。 火事の知らせを受けると、まず火元と风向きの确认を行なう。危険と判断すれば、持ち出せない贵重品を土蔵や穴蔵に入れ、得意先を见回ったり延焼防止のため屋根に登って火の粉を払ったりする。いよいよ危なくなると、持ち出せる贵重品だけを携えて避难した。
贵重品の焼失を防ぐためには、用慎笼(ようじんかご)が准备された。用慎笼は大型の竹笼で、背负うものと、より大型でかつぐものとがあった。火事が発生し危険になると、贵重品を用慎笼にいれ、持ち出して避难した[42]。また、贵重な文书などを入れて持ち出すための持退き葛笼(もちのきつづら)も使用された。 用慎笼より多くの荷物を运び出せる道具として大八车や车长持があったが、その大きさが避难の障害になることや、避难中に放置されたものが飞び火による延焼被害を拡大する例があり、幕府によって规制されている。
裕福な商家では、普段から家1轩分の资材を材木屋に预けておくことも行なわれた。火事で焼け出されると、焼け迹を片付けて预けた资材を运ばせ、直ちに再建に取り挂かることで、短期间での商売再开を可能としていた[43]。
[[ファイル:Store of the godown style,Kawagoe-city,Japan.jpg|川越市に现存する蔵造りの商家|250px|thumb]]
土蔵や穴蔵は、避难の际に持ち出せないものを焼失から守るために使用され、裕福な商家では复数の土蔵や穴蔵を所有していた。土蔵は高価なため主に商人が建筑して使用したが、比较して费用の安い穴蔵は庶民の间でも使用された。
土蔵は建物の外壁を厚い土壁とし、漆喰などで仕上げた仓库である。屋根には主に瓦葺が使用された。土壁の厚さによって火を防ぎ、内部の品を守ることが出来るため、商品・家财道具・贵重品などの保管用として设けられた。しかし、土蔵の造りや日顷の手入れが悪いと、窗や入口の隙间・ねずみ穴などから火の侵入を许し、焼け落ちることもあった。 裕福な商家では対策として、普段から目张り用の土(用心土)を使用できる状态で准备しておき、火事の际には出入りの左官が駆けつけて隙间の目张りを行なうよう手配していた。ただし、自らが火元となってしまった场合には、あえて土蔵の扉を开いて延焼させ、世间に対する罪灭ぼしとすることもあった[44]。 土蔵の一种として、极めて火事に强い文库蔵(ぶんこぐら)という构造もあり、大火の后でも文库蔵だけは焼け残るほどであったが、建筑费が通常の数倍もするためあまり普及しなかった。 一方、见世蔵といって、店舗や住居そのものを蔵造りにする例もある。しかし店舗建筑には大きな开口部が必要とされるため、防火性に関してはある程度の妥协が见られる。この様式で立てられた商家は、千叶県佐原市、栃木県栃木市、埼玉県川越市などに多く现存しており、これらの市はその街并みから小江戸とも呼ばれている。
穴蔵は地面に穴を掘って设けられた、地下仓库である。床下収纳のような小规模なものではなく、人が入れる大きさであり、贵重品などの保管用として造られた。土蔵に比べて建筑费用が安く、火の侵入口も盖(天井)1个所のみと强いため、火事対策・盗难対策として效果を発挥した。 江戸での穴蔵は、明暦2年(1656年)に日本桥の和泉屋という呉服商人が设けたことをはじまりとする说がある。明暦の大火で和泉屋の穴蔵の有用性が知られるようになり、普及の契机となった[45]。 穴蔵は江戸中で造られるようになり、川越の塩商人による‘三子より之覚’では、江戸の10分の1が穴になったという记述が残っている[46]。江戸での穴蔵は、地下水位が高いため水漏れ対策として主にヒバ材で作られ、穴蔵大工という専门职も存在した。地下の湿気の多さにより、耐久性が低くなる点が问题であった。
失火の処分
幕府は放火に対し火焙りをはじめとする厳罚で対処してその抑制を図ったが、失火に対しては死罪などの厳しい処分を科すことがなかった。火元となっても、武士の场合屋敷内で消し止めれば罪には问われず、町人の场合も小火であれば同様であった。 火事の予防を目的とした老中の评议で、大火となった场合は火元のものを死罪・远岛などの厳罚とする案の検讨が行なわれたが、失火は谁でも起こす可能性があることや、老中自身に失火で切腹する覚悟があるのかという指摘などがあり、采用されなかったという逸话が残されている[47]。
大名屋敷の失火では、敷地内部の屋敷が燃えても门が焼け残っていれば责任を问われず、门の焼失が焦点となった。そのため、门の防火を重视し、延焼しそうな场合は门の扉を取り外して避难することも行われた。また、駆けつけた町火消を门を闭じて屋敷内に入れず、自身の消防组织だけで消火して、火事の烟を焚き火による烟であると主张することも行なわれた。 失火した场合は大目付へ屋敷换えの差控えを伺い出る必要があり、屋敷外へ延焼した场合は进退伺いを提出した。明确な规定はなかったものの、失火3回で朱引外(江戸の外縁部、町奉行管辖外)へ屋敷换えとなった[48]。
町人の失火に対しては、享保2年の‘御定书百个条’で小间10间(约18メートル)以上焼失の场合、火元が10日・20日・30日の押込と定められた[49]。 将军御成日に失火した场合は罪が重くなり、小间10间以上の焼失で火元が手锁50日となった。また、平日であっても火事の被害が3町(约327メートル)以上に达した场合は火元以外にも罪が及び、火元の家主・地主・月行事は30日の押込、五人组が20日の押込となった。さらに、火元から见て风上の2町と风胁の左右2町、计6町の月行事も30日の押込と定められている[50]。
寺社の失火に対しては幕府の配虑があり、火元となっても罪は7日の远虑のみであった。将军御成日の失火や大火となった场合も、10日の远虑で済まされている。寺社门前町の失火では小间10间以上の焼失で3日の押込となり、门前町以外に比べて軽い処分であった。
火事と経済
大火が発生すると、焼失した江戸の再建に莫大な资材と费用を必要とした。そのため、大火が起きると江戸をはじめ全国の物価や景気が影响を受けた。频発した江戸の火事は、江戸时代の経済成长を支える大きな要因であったといえる[51]。 再建に伴う支出は幕府にとって大きな负担となり、财政穷乏の一因となった。负担が大きかったのは町人も同様で、大店を构える大商人が、火事によって长屋住まいに転落することもあった。町入用の経费でも、防火・消火関连の支出が最も多いという状态であった。
大火の后は、江戸市中の物価が高腾した。米をはじめとする食料品、家屋再建のため必要とされた建筑资材などは何倍もの価格となった[52]。 焼失した江戸市中の再建に伴って膨大な仕事量が発生し、职人の赁金が高腾した。职人だけではなく、大火を恐れて江戸での奉公を希望するものが减少し、奉公人の赁金相场が上升するという现象もあった。 また、家屋の不足により赁料が上升したり、火事で焼けた桥梁が再建されるまでの间に渡し船が繁盛し高値を请求したりと、大火が江戸の物価に与える影响は大きかった。
幕府は物価の高腾に対し、町触を出して値上げを禁じ、职人の赁金に上限を规定し、目に余るものには処罚を加えた。江戸で不足している米を农家から直接买い上げて贩売する、农家が江戸に出て米を売ることを许可する、といった対策も行なっている。
大火の后では江戸から各地への买い付け注文が増加するため、江戸市中のみならず全国の景気に影响を与えた。需要の増加に便乘した値上げも行なわれ、幕府によって広い范囲に警告が出されている。明暦の大火后に材木を大量に买い付け、建筑作业を请け负って莫大な利益をあげた河村瑞贤のように、大火を契机として富を筑く商人もあらわれた[53]。
焼失した施设の再建は、幕府の财政上大きな支出となった。明暦の大火では、焼失した江戸城天守阁の再建は行なわれなかったが、本丸御殿などの再建で総工费が93万両以上かかったとの记录が残る[54]。
大火の后は、幕府による救済が行なわれ、これも大きな支出であった。明暦の大火の后では、旗本・御家人に禄高に応じた拝领金を与え、给米の前借も认めている。大名には下赐金や恩贷金(10年で返済させた)を与え、町人にも町家の间口に応じて下赐金(明暦の大火の际は约16万両)を与えた。また、焼け出された町人に対しては、大名に命じて粥を给食し、他にも米蔵の焼けてしまった米を无料で町人に供出している。 以后も、大火のたびに幕府による救済が行なわれているが、财政の悪化によって规模は缩小していった。
脚注
参考文献
関连项目
外部リンク
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