高額療養費
公的医療保険制度における給付のひとつ / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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高額療養費(こうがくりょうようひ)とは、健康保険法等に基づき、日本において保険医療機関の窓口で支払う医療費を一定額以下にとどめる、公的医療保険制度における給付のひとつである。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
1973年(昭和48年)10月の健康保険法等の改正法施行により始まった(国民健康保険においては猶予期間が設けられ1975年(昭和50年)10月より開始)。制度導入の背景には1961年(昭和36年)の国民皆保険達成以来、家族療養費の支給割合が長年5割にとどまっていたことがある。医療内容の高度化傾向に保険として、充分対応していくことができるよう家族に対する医療給付内容の改善を図る狙いがあった(高額療養費の導入と同時に家族療養費の給付割合が7割に引き上げられている)。被扶養者のための保険給付として開始したが、1981年(昭和56年)の改正法施行により被保険者本人にも拡大され、さらに1984年(昭和59年)10月からは世帯合算、多数回該当の制度も導入された。
財政規模は2013年(平成25年)度では2兆2200億円ほどであり、国民医療費40.1兆円の5%程度を占めている[1]。原則として、保険者に対し高額療養費支給申請書を提出することで自己負担限度額を超えた額が後に支給されるが、所定の要件を満たせば支給申請書を提出しなくても自動的に支給される制度(現物給付もしくは保険者の側で計算)もある。
名称はよく間違われるが、「高額医療費」「高額医療費制度」ではない(このように間違える人が非常に多いのは、税法や確定申告において「医療費控除制度」が存在しているからである)。医療費控除とは異なり、保険金などで補填される金額(民間の医療保険の給付金など)は、高額療養費の算出基準に含まれない。
種別 | 請求件数(千件) | 1件あたり金額平均 | |
---|---|---|---|
現役世代 | 協会けんぽ | 3,236 | 10万8817円 |
組合健保 | 2,080 | 10万5895円 | |
日雇保険 | 1 | 11万6097円 | |
船員保険 | 14 | 10万0974円 | |
共済組合 | 660 | 10万3464円 | |
市町村国保 | 15,439 | 6万4782円 | |
国保組合 | 382 | 9万1209円 | |
計 | 21,811 | 1万7433円 | |
後期高齢者 | 32,253 | 1万6832円 | |
総計 | 54,065 | 4万1063円 |