鉄道事故等報告規則
日本の国土交通省令 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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鉄道事故等報告規則(てつどうじことうほうこくきそく、昭和62年2月20日運輸省令第8号)とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第19条及び第66条の規定に基づき、列車の衝突若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であって、国土交通省令で定めるものが発生したときに鉄道事業者が国土交通省に報告する際の手続きを定めた省令である。