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袞衣(こんえ、こんい)は、天皇の礼服である。中国の皇帝が着用した袞服(こんぷく)に相当する。日本では、天皇が即位や朝賀の儀式に冕冠とともに着用した。中国の「玄衣纁裳(げんいくんも)」とは異なり、日本の袞衣は上下とも赤色である。また袴の上から裳を着装するなど、独自の構成となっている。袞衣は孝明天皇の即位の礼まで使用されたが、明治天皇からは黄櫨染御袍が即位の礼で使用されている。
袞衣とは「袞龍御衣(こんりょうのぎょい)」の略である[1]。龍のぬいとりをつけた礼服で中国に由来する。『詩経』豳風・九罭に、周公旦の袞衣への言及がある[2][3][注 1]。
『周礼』春官に、「享先王、則袞冕(先王を祭亨するときは、袞冕を着用し)」とあり[4]、天子が先王を祀る際は、袞衣と冕冠を着用するとある。「袞」とは、巻龍の衣のことである(『周礼』注[5])。
日本では天皇が即位や朝賀の儀式に着用した礼服のことであり、天子礼服とも言う。大袖、小袖、裳(も)からなり、大袖と裳には龍を含む十二章と呼ばれる12の文様がそれぞれ配された。袞衣は孝明天皇までは、即位の礼に冕冠とともに用いられた。冕冠と合わせて冕服、袞冕(こんべん)、袞冕十二章(こんべんじゅうにしょう)ともいう。
日本の袞衣は上下とも赤色だが、中国の袞服は伝統的に「玄衣纁裳」といい、黒色の上衣に赤色の裳である。日本の袞衣が赤色である理由は、隋代初期の制度(『隋書』礼儀志)に倣ったのではないかとする説がある[6]。しかし、日本で袞衣が摂取された時点の王朝は唐であり、『唐令』衣服令にある「玄衣纁裳」の規定にあわない[7]。
日本の冕冠には中国のそれにはない日形の飾りがつくように、「日出処の天子」として袞衣も太陽との関係で独自に赤色が選ばれたのではないかとする説がある[8]。
以下は袞衣を含む、成人天皇の礼服一式の構成である。
近世の天皇の袞衣は赤色の大袖、小袖、裳からなり、大袖と裳に十二章を直接刺繍、もしくは別裂に刺繍したものを切付(きりつけ)の手法で縫い付けて配する。
『続日本紀』に「天平四年正月乙巳朔、大極殿に御して朝を受く。天皇始めて冕服を服す」とあることから、天皇が冕冠と袞衣をはじめて着たのは天平4年(732年)とされる。しかし、実際にはこのとき十二章を配した袞衣を着たわけではなかった[9]。
『養老律令』の「衣服令」には、皇太子以下の服装の規定はあるが、天皇の服装の規定はない[10]。したがって、たとえば、皇太子の礼服は「黄丹衣」と規定され、赤みがかった黄色であることがわかるが、天皇の礼服の色は不明である。
正倉院に「礼服御冠残欠」として、聖武天皇(太上天皇)と光明皇后(皇太后)の礼冠の残欠を整理した函が伝わる。その中に収められた木牌に2人の礼服を納めたと記した木牌が納められており[11]、その裏側には「天平勝宝4年4月9日」の日付が記されている。天平勝宝4年(752年)4月9日は東大寺大仏の開眼会の日であり、したがってそのときに使用された礼服であることがわかる。
この礼服は現存していないが、後世の曝涼(虫干し)をした際の記録が正倉院文書にある。延暦12年(793年)の『曝涼使解(ばくりょうしげ)』[12]や弘仁2年(811年)の『勘物使解(かんもつしげ)』[13]によると、聖武天皇は帛袷袍(はくのあわせほう)、即ち白絹の袷の袍を着ていたと考えれている[14][15]。
白は穢のない清浄さを意味し、今日でも天皇が大嘗祭や新嘗祭で着用する御祭服は純白である。したがって、奈良時代の天皇の礼服は、のちの帛衣(はくぎぬ)や御祭服につながる無刺繍の白色の礼服だったと考えられている。
正倉院文書に記されている聖武天皇の礼服一式は、帛袷袍1領、襖子2領(絮綿1、袷1)、汗衫1領、褶1腰(羅襴)、袴1腰(絮綿)、袷幞子2條(各2副)である[12][16]。袍はうわぎ、襖子(おうし)は裏のある下着、絮綿(じょめん)は綿入れ、袷は綿なし、汗衫(かんさん)は裏のない下着、褶(ひらみ)は後世の裳、幞子は包み布のことである[17]。
唐の皇帝の冕服は「衣・裳」(上衣とスカート)だが、日本の天皇の礼服は「衣・袴・褶」と、とくに下半身の構成が異なる。褶は襞(ひだ)のある丈の短い巻スカートのことで、平安時代には裳とも呼ばれるようになった。日本では臣下の文官礼服でも袴の上から褶を着装するが、中国の冕服や朝服(日本の礼服に相当)では、袴の上からスカート状のもの(裙や裳)を着ることはない。
褶は推古朝以来の伝統であるが、日本の袞衣でも採用されており、唐の冕服を参考にしながら、とくに下半身の構成は独自のものとなっている(詳細は「礼服」を参照のこと)。
袞衣が実際に天皇の礼服として規定されたのは、弘仁11年(820年)の嵯峨天皇の詔からである。このとき、天皇は神事には「帛衣」、朝賀には「袞冕十二章」、諸行事では「黄櫨染衣(こうろぜんきぬ)」を着用する決まりとなった(『日本紀略』弘仁11年2月2日条[18])。
袞冕十二章は冕冠と袞衣のことで、冕冠には冕板の前後から12の旒(宝玉を糸で連ねた飾り)が垂下し、袞衣には12の文様が配され、それぞれを十二章といった。
源師房『土右記』の長元9年(1036年)7月4日条の「礼服御覧」の記事に、天皇の礼服の特徴が記されている[19]。礼服御覧とは天皇が即位の儀に着用する袞冕十二章を内蔵寮より取り出して自ら点検する儀式である。それによると、天皇の礼服のうち、上衣は「大袖緋色綾」とあり、濃い赤色の綾のある大袖だったことがわかる。そして、「繍日月山火焔鳥龍虎猿」、すなわち、日、月、山、火焔、鳥、龍、虎、猿の8章が刺繍されていた。
また、小袖と裳も同色とあり、裳には折枝、斧形、巴字等が刺繍されていた。小袖には刺繍はなくおそらく大袖の下に着る衣だったと思われる。
袞衣は当初朝賀にのみ着用したが、のちに即位の礼にも着用するようになった。正暦4年(993年)以降、朝賀が廃されると、江戸時代末期まで即位の礼にのみ着用するようになる。
『後深草院御記』弘安11年(1288年)3月3日条に、伏見天皇即位に先立つ父の後深草上皇による礼服の検分の記述がある[20]。
三日。今朝、掌侍の典子が礼服を辛櫃(からびつ)に納めて持って参上した。内々にそれを拝見した。杉の辛櫃の中に塗りの箱が四つ入っていた。一つは黒漆の四角い箱で、大袖・小袖・裳などが納められていた。大袖は赤色で刺繍が施されている。左肩には太陽の形があり、その中に三足烏が描かれている。右肩には月の形があり、その中に桂の枝をさした瓶があり、その左右には兎や蛙などが描かれている。その下の後方には北斗七星があり、その下に一周する龍の形が縫われており、長さは四、五寸ほど。その下には山の形、さらにその下には鳥の形、炎の形、虎や猿などの形があり、それぞれが一周ずつ縫い込まれている。両袖にはそれぞれ龍の形が縫われている。小袖は紫色の裏地を持ち、刺繍は施されていない。裳は紅色で、上下に二周の刺繍があり、その刺繍は上が□、下が「己」に似た形で、白と緑の糸で縫われている。もう一つは細長い箱で、銀で魚や水の文様が施されており、中には玉佩二つと綬が一本納められている。玉佩には頭部があり、体部の美しさは言葉では表現できないほど素晴らしい。綬は白色である。次の箱は、笏を納めるもので、象牙製の笏が上下ともに四角い形をしている。赤地の錦の袋に納められていた。最後の箱は、小さな四角い箱で、御襪一足が納められていた。地は白で紫の文様があり、高麗風の文様となっていた。
これによると、十二章の意匠のうち、大袖に配された文様は近世の大袖のそれと同様だったことがわかる[21]。裳に配された文様は一部判読不明な箇所(黼か)があるが、黻(己に似た形)と合わせても二章で、残り二章が言及されておらず、全部で十章である。しかし、言及されていないだけで実際は裳に四章配されていたと考えられている[22]。
寛永20年(1643年)の後光明天皇の即位の礼に用いられた袞衣の雛形「礼服形」が現存している[23]。紙製の雛形に描かれた意匠は現存する袞衣の意匠とほぼ同じであるが、一部に相違や省略もある[24]。
『霊元天皇即位・後西天皇譲位図屏風』(17世紀)には、霊元天皇が冕冠をかぶり、赤の袞衣を身にまとって高御座に座す姿が描かれている。即位図屏風に直接天皇の龍顔が描かれるのは異例である。
また、東山天皇と孝明天皇が着用した赤色の袞衣(大袖と裳)が、それぞれ京都御所の東山御文庫に御物として伝わる。東山天皇の袞衣の十二章は生地に直接刺繍しているのに対して、孝明天皇のそれは別裂に刺繍したものを切り取って生地に切付の手法で縫い付けている[25]。
刺繍は色糸と金糸を用い、同文様でも色の組み合わせや細部の表現を変えるなど、技巧を凝らしたものである[26]。
『土右記』によると、内蔵寮に保管されていた女性天皇(女帝)の礼服は、「大袖、小袖、裙等皆白綾無繍文」であった[19]。つまり、上衣の大袖、その下に着る小袖、そして下衣の裙(くん)もすべて白色の綾模様のある、無刺繍の衣装で十二章の縫い取りはなかった。裙はスカートのことである[27]。
『土右記』の時代からもっとも近い女性天皇は孝謙天皇(重祚して称徳天皇)であり、それゆえこの礼服は孝謙天皇が着用したものであった可能性がある。もしそうであるならば、奈良時代の女性天皇の礼服も白色だったことになる。
『土右記』によると、幼少天皇(童帝)の礼服は、「大袖、小袖、裳色繍等同上」とある[19]。つまり、大袖、小袖、裳はすべて成人天皇と同じように赤色で、十二章の文様が縫い付けられていた。
大袖に配された袞龍・小龍の爪の数は、いずれも前脚片側が四爪、ほかが三爪である[28]。日本ではキトラ古墳や高松塚古墳の壁画に描かれた青龍が三爪のように、飛鳥・奈良時代から三爪龍が一般的である。
中国でも初唐に描かれた敦煌の莫高窟の龍は三爪であり[29]、また唐の李憲の恵陵壁画の青龍は四爪である[30]。このように唐・宋の頃は三爪もしくは四爪の龍が一般的であった[31]。しかし、元・明の境の頃から五爪龍が一般的になった[29][30]。
延祐元年(1314年)、元朝第4代皇帝・アユルバルワダ(仁宗)は龍を「五爪ニ角」と定義し、鳳凰とともに龍の文様を皇帝以外が使用するのを禁じた[32][注 2]。これ以降、中国では龍は五爪が一般的となった。元朝はモンゴル人が支配する異民族王朝であり、品位や民族に応じて使用可能な文様、素材、色を制限して支配を強化しようとした。
明代になると、この制限が緩和される。明代初期には一品から六品までは四爪龍の使用が許可された[33]。
永楽15年(1417年)、永楽帝が藩国の王に「金繡蟒龍」という文様の服を下賜している[34][35]。蟒(うわばみ)は大蛇のことで、龍と区別した。このときの蟒龍の爪の数は不明だが、明代には五爪と四爪の蟒があった[33]。
龍、蟒以外にも、似た文様に飛魚(ひぎょ)、斗牛(とぎゅう)があった。飛魚は背に翼翅があり四爪で、斗牛は水牛のような曲がった角があり四爪か三爪が特徴で、いずれも龍に似ていたが区別された[36]。こうした区別はおおむね清代になっても継承された。
袞衣も含めて、日本の龍に三爪が多いのは中国から属国扱いされたからだという説が一部で唱えられているが、日本が袞衣を導入したのは嵯峨天皇の820年であり、当時の唐でも三爪龍は多く見られ無関係である。
明代には朝貢国に対して皮弁服を下賜し、清代になると布を下賜してそれぞれ独自に国王の服を制作したが、日本の天皇は朝貢しておらず、独自に袞衣を制作したので、中国の規則に制限されることはなかった。
日本の袞衣の龍の前脚片側だけが四爪である理由は不明だが、キトラ古墳や高松塚古墳に描かれた青龍の前後脚の爪が手前側は三爪なのに奥側は四爪で描かれているという説がある[37]。それゆえ、古代からの意匠を継承した可能性もあるが、後光明天皇の礼服形の龍の爪はすべて三爪なので、詳しい経緯は不明である。
周代には、祭祀に応じて天子が着用する礼服が6種類あり、「六冕」と呼ばれた[38]。このうち先王を祀る際に着用する礼服が袞冕であった。袞冕とは袞服(巻龍衣)と冕冠という意味である。袞服の意匠の詳細は不明だが、後世に儒学者たちによって龍を含む十二章を配した礼服と解釈された[38]。
秦の始皇帝は六冕を廃止し、袀玄(きんげん)と呼ばれる黒一色の礼服に変えた[39]。前漢でも袞冕は用いられなかった。
後漢の明帝のとき、冕冠とともに袞服が復活した。上衣は黒色(玄)、下衣(裳)は赤色(纁)。以後、中国皇帝の袞服は基本的に「玄衣纁裳(げんいくんも)」に十二章を配したものになった。
天監7年(508年)、梁の武帝(蕭衍)は『周礼』にあった六冕の最上位の「大裘冕(だいきゅうべん)」を再興した[40]。裘は羊の毛皮のことであるが、再興された大裘冕の礼服は上衣が黒の絹布、下衣の裳は赤色で、いずれも文様や刺繍がなく、冕冠は旒のないものであった。
明代には、冕服で着用する袞衣のほかに、袞龍袍(こんりょうほう)と呼ばれる龍の刺繍を施した円領の袍があり、これも袞服や袞衣と呼ばれた。袞龍袍を着用する際には、冕冠ではなく翼善冠をかぶった。
赤地に、袞冕十二章のうち、「日・月・火・山・龍・星辰・華虫・宗彝」の8種の文様が付く。各文様は刺繍であらわされる。建武四年の光明天皇即位のとき、別の絹に刺繍して貼り付けた。近世の遺品では、東山天皇御料は直接生地に刺繍があるが、孝明天皇御料では共裂の小片に刺繍して縫いつけている。
大袖と同じ赤地に、袞冕十二章のうち、藻、粉米、黼(ほ、斧の形)、黻(ふつ、「亜」字形)の四種の文様が付く。
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