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疑義照会(ぎぎしょうかい、英: prescription question)は、医師の発行した処方箋の記載処方意図を明らかにし「重複投薬」「薬剤名」「用法」「用量」「薬物相互作用による禁忌」「投与日数」等の記載不備を発見し安全な医療を提供すること[1]で、疑問点や不明な点があるとき、記載内容が適切かどうか薬剤師が確認し、処方箋の作成者(処方医)に問い合わせて確かめること。処方監査の後に行われる業務。薬剤師は処方箋をもとに調剤を行う際、疑義照会をすることが求められている。
調剤業務の流れのいずれにおいても、調剤や調剤薬鑑査、交付時や服薬指導中においても、疑問点等が生じた場合には必ず行われる。尚、処方箋監査の際に発生することが多い。疑義照会を行わずに調剤を続行する事は、薬剤師法によって禁止されている。また、処方医も薬剤師から疑義照会を受けた際には、必ず応じなければならないことが、保険医療機関及び保険医療養担当規則で義務付けられている。
薬剤師法第24条では、「薬剤師は、処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない」と規定している。照会内容は必ず処方箋の備考欄などに記録しなければいけない。記載事項は、「記載照会日時、照会先名、疑義照会を受けた処方医師名、照会内容、担当した薬剤師名、疑義照会を行った薬剤師の印など」である。薬剤師は、処方箋の記載通りに調剤しなければならず、変更して調剤する場合は疑義照会をして、処方医から同意を得なければならない。薬剤師法第23条の2では、「薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない」と規定している。疑義照会の結果、処方箋を修正する場合は、既に記載されている内容を二本線で消した上で医師が訂正印を押し、訂正した内容を書き加える。
薬剤師は、調剤や薬剤の提供を行う場合、処方監査として処方箋の記載事項(患者の氏名・性別・年齢・医薬品名・剤形・用法・用量・投与日数など)や、患者情報・薬歴に基づく処方内容(重複投与・投与禁忌・薬物相互作用・アレルギー・副作用など)の確認を行うことが求められている。
疑義照会は、一般的には電話もしくはファクシミリにて行われるが、実際には医療機関の規模などに応じて、該当の施設での院内ルールに準じて行われる。
記載不備だけで無く投薬履歴、患者の希望など多岐の照会が行われる[2]。
などについて、薬剤師は詳細について疑義照会をする必要がある。また、患者が医師に伝えていない情報がある場合なども、薬剤師は医師に対して疑義照会をしなければならない。
日本チェーンドラッグストア協会「薬剤服用歴(薬歴)管理ガイドライン」による例[3]。
患者自己負担分を含む医療費の削減効果が有ることが報告され[4]、鹿村恵明らの2016年の報告によれば削減効果は 133億円であった[5]。また、多店舗展開を行っている調剤薬局企業では、業務支援システムとして投薬履歴、在庫管理、疑義照会等の業務を連携し行うコンピュータシステムを導入し[6]業務効率の改善を図っている。院内処方箋において処方箋に医薬品に関わる検査値を併記することで、カルテや検査値の閲覧の為の時間が減少し経験の浅い薬剤師でも疑義照会すべき処方箋の見落としが減少したとの報告がある[7]。
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