特別教育による資格一覧
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特別教育による資格一覧(とくべつきょういくによる・しかくいちらん)では、日本の労働現場において、労働安全衛生法に基づき、危険又は有害な業務に労働者をつかせる場合に事業者等が教育を行い[注 1][注 2]、作業あるいは運転させなければいけないものの一覧。英語においてはList of qualifications by special educationと言う。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
この特別教育は学科講習(一部実技講習あり)のみで修了試験等もないなどそれほど難易度が高くなく、一定レベル以下の職務に合法的に従事できる一作業員としての資格が得られるにとどまっているため、操作・運転する機械の規模が小さいものに限られ、同法に定める作業主任者になることはできない、などの制限がある。それ以上の規模の機械の運転あるいは作業者から作業主任者へのステップアップを望む場合は、特別教育の一段上の資格として位置づけられている技能講習を修了(又は国家試験による免許を取得)する必要がある。
特別教育は「事業者等が労働者に対して実施する」という趣旨の教育である。したがって「労働者がこれまでの雇用主との雇用契約を解消し、新たな雇用主と雇用契約を締結した」という場合には、新たな雇用主により改めて特別教育を実施しなければならないというのが原則である。しかしながら、このようなケースの場合、一般に新たな雇用主による特別教育は省略できる。厚生労働省の通達[1]により「他の事業場において当該業務に関しすでに特別教育を受けた者」については、特別教育の科目の省略が認められるためである。
特別教育の制度そのものには、教育を受ける者の年齢を制限する規定は存在しない。しかしながら、特別教育の対象となる業務の多くは満18歳に満たない者の就労が禁止[注 3]されているため、一般に18歳未満の者に対して特別教育は実施されない。