準拠法
法律が抵触する可能性がある場合に、私法の下で問題の状況を判断するために指定された法律 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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準拠法(じゅんきょほう)とは、国際私法によってある単位法律関係(国際私法の観点から一つの単位として取り扱われる私法関係)に対して適用すべきものとして指定された一定の法域における法(私法体系)のことをいう。なお、どの法域にも属しない条約法の準拠法適格については議論がある。
例えば、日本国民がフランス本土滞在中にアメリカ合衆国ニューヨーク州市民から暴行を受け、その事実を原因とする損害賠償請求訴訟を日本の裁判所に提起した場合を例にすると、裁判所は、不法行為に基づく債権の成立および効力について、法廷地である日本の国際私法の法源の1つである法の適用に関する通則法17条に基づき、「加害行為の結果が発生した地の法」として指定されるフランス法上の不法行為法を適用して裁判をする必要がある。この例でいう、不法行為に基づく債権の成立および効力という単位法律関係についての準拠法はフランス法である。