法実証主義
実証主義を法学に応用した考え方 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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法実証主義(ほうじっしょうしゅぎ、英: legal positivism, 独: Rechtspositivismus)は、実証主義(英: positivism, 独: Positivismus)を法学に応用した考え方で、経験的に検証可能な社会的事実として存在する限りにおいての実定法・人定法のみを法学の対象と考える。そのためわかりやすく実定法主義(じっていほうしゅぎ)、人定法主義(じんていほうしゅぎ)などと言い替える者も少なくない。正義・道徳・自然法といった形而上的な要素と法の必然的連関を否定し、規範と事実の分離を法の探求における前提とするため、自然法学と対置される。
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