永住権
滞在国家から許可された無期限の法的居住資格 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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永住権、永住資格(えいじゅうけん、えいじゅうしかく、英:Permanent residency、Permanent resident status)とは、世界各国における外国人に対する在留許可制度による滞在資格の一つで、無制限在留期間かつ収入事業運営活動または報酬受領活動を認められた在留資格[1][2][3][4][5]。漢字だと誤解されやすいが、この「権」は権利(right)の意味ではなく、資格(status)の意味の方である[6][7]。そのため、永住権(永住資格)を維持するためには定められたルールに従う必要があり、違反時には取り消しや資格喪失となる[4][6]。
在留資格(resident status)を大別すると「永住資格」、一定の期間限定かつ特定活動のみに限った在留許可である「非永住資格」の2種類に分かれる[8][6]。日本国家機関では「在留資格 永住者」、または出入国管理及び難民認定法第22条では永住許可と呼ばれる。これは在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可を指す[9][10]。滞在国国家機関から永住許可されている外国人や永住許可を受けた外国籍者を永住者と呼ぶ[9][8][10]。
永住資格を付与された者でも享受できる権利は、その国の国民における権利とは全く同じにはならず、ある程度制限されたものになる。制限される内容は、選挙権、被選挙権、軍、警察、役所など公的機関への就職、土地の所有、パスポートの取得などにおいて一定の制限を受けるといったものである。他に、一定期間を超えてその国から離れると、永住資格が剥奪あるいは消滅する事になっている国も存在する。またシンガポールの様に一定以上の投資が必要になる国も存在する。