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日本における自動車の区分 ウィキペディアから
普通自動車(ふつうじどうしゃ)は、日本における自動車の区分のひとつ。略称は普通車。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
法的区分として、運転免許制度(道路交通法)におけるものと、道路運送車両法におけるものがある。
車両総重量3,500 kg 未満、最大積載量2,000 kg未満および乗車定員10人以下の条件を全て満たす自動車で、大型特殊自動車、自動二輪車(特定二輪車を含む)、小型特殊自動車のいずれにも該当しないものを指す。
普通自動車免許、普通自動車第二種免許(以下それぞれ「普通免許」「普通第二種免許」と略記)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」と略記)、中型自動車免許、中型自動車第二種免許(以下それぞれ「中型免許」「中型第二種免許」と略記)、大型自動車免許、大型自動車第二種免許(以下それぞれ「大型免許」「大型第二種免許」と略記)の運転免許で運転できる。
狭義上、「小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車」とされている。そのため、運転免許制度上の区分では大型自動車および中型自動車に分類されるトラックやバスも、普通自動車として扱われる。なお、ナンバープレートで地名の横に書かれている2桁もしくは3桁の分類番号の上1ケタ目で、普通乗用自動車のことを「3ナンバー車」、普通貨物自動車(トラック、バン)のことを「1ナンバー車」、普通乗合自動車(バス)のことを「2ナンバー車」と呼ぶことが多い。
その他、道路運送車両法上の区分詳細は同項目を参照。
運転免許制度の改正により、以下の変更が行われた。
税制面では1989年(平成元年)の改正で、乗用車の物品税が廃止され、消費税の導入と共に自動車税も排気量を基準に改められ、小型自動車との区分けが無くなった[2]。
運転免許は1903年(明治36年)に愛知県で乗合自動車営業取締規則が制定された。1907年(明治40年)に自家用の運転免許は警視庁自動車取締規則のみであり、乗務員が対象であったため、運転手と車掌の免許しかなかった。すべて木製である。
1946年(昭和21年)に戦時中の特例処置として行われていた免許年齢の引き下げが解除され、普通自動車が18歳、小型自動車が16歳となり、普通自動車免許、小型自動車免許(四輪は小型自動四輪車を経て1960年(昭和35年)の道路交通法施行時に普通自動車に統合。(ただし、審査をしなければ普通車は小型自動四輪車に限るの条件あり。→限定免許#審査未済を参照)二輪は現在の大型二輪免許、普通二輪免許)が設置された。1949年(昭和24年)からは戦後の復興期とも重なり前二輪により操行する乗用・貨物自動車で、これ以外に小型自動四輪車と軽自動二輪車が運転できた。1952年(昭和27年)には軽自動車免許が設置されたものの1968年(昭和43年)に統合されほぼ現行の区分となった。
1956年(昭和31年)8月1日から中型免許制度が新設される前までに受けた普通免許(現・8t限定中型免許)では、4トン積みクラスの中型トラックも運転できるが、全長約4,500 mm、全幅約1,695 mmの教習車[3]で教習したとはいえ、全長7m超え、全幅2m超えの車両は免許を取得したその日に運転できるほど容易なものではない(これが中型免許制度の新設につながったきっかけのひとつである)。もっとも、車体寸法に規制はないので、マイクロバスをベースにしたキャンピングカーなど大きさのある車でも、中型免許創設以降も普通自動車に分類される[4]。
軽貨物自動車や、最大積載量1t未満の4ナンバー小型貨物自動車、最大積載量400kg程度の1ナンバーピックアップトラック(例:トヨタ・ハイラックス、三菱・トライトン)は新普通免許で運転できるが、4ナンバー小型貨物自動車であっても1.25トン積~1.5t積は車両総重量が3.5トン以上の車両は基本的には準中型5トン限定免許以上でないと運転できず、2017年改正後の普通免許では運転できない。トヨタ自動車、日野自動車、いすゞ自動車、三菱ふそうトラック・バスでは、カタログのスペック表に車型別の対応免許を記載している(例:トヨタ・ダイナ、日野・デュトロ、いすゞ・エルフ、三菱ふそう・キャンターなど)。
2024年8月現在で販売されている車種を例にすると、トヨタ・ダイナ1t積系シリーズでは、4ナンバー平積タイプは1.25トン積~1.5t積とラインナップを揃えているが、ガソリン車が車両総重量3.5トン未満(改正後普通免許可)、ディーゼル車(兄弟車の日野・デュトロ)が車両総重量3.5トン超(準中型5トン限定免許以上)となり、エンジン仕様で運転可能免許が分かれる。いすゞ・エルフ(OEMである日産・アトラス、マツダ・タイタン、UD・カゼット)も含む)と三菱ふそう・キャンターは4ナンバー1.5t積も設定しているが、車両総重量3.5トン超(準中型5トン限定免許以上)となるため、改正後の普通免許では運転できない。2024年8月現在の時点においてユーザーが新車で購入可能且つ運転可能な改正後普通免許対応の4ナンバー小型トラック(軽トラックは除く)は、ガソリン車がトヨタ・ダイナ(1.25トン積シングルキャブのガソリン車、および1トン積ダブルキャブのガソリン車の各ジャストロー〈超低床式・後輪小径ダブルタイヤ〉仕様)が、ディーゼル車はいすゞ・エルフミオがそれぞれ該当している。
1ナンバー車の内、トヨタ・ハイエース(OEMのマツダ・ボンゴブローニイ)、トヨタ・ハイラックス、日産・NV350キャラバン(OEMのいすゞ・コモ)、三菱・トライトンは車両総重量3.5トン未満となるため、改正後の普通免許での運転が可能である。
改正後の普通免許で運転できる車種であっても、オプションの装備、箱車(有蓋車)やパワーゲート等の装備で車両総重量が変動する。特装車の車両総重量によっては準中型5トン限定免許以上の運転免許が必要となるため、実車の車検証で確認する必要がある。
2024年8月現在新車として発売されている車種で、新普通免許で運転可能な1ナンバー登録車・4ナンバー登録車の車種は以下の通り(但しトヨタ・プロボックスや日産・AD、マツダ・ファミリアバンなどボンネットタイプのライトバンは除く)。
2024年8月現在発売されている車種で、新普通免許で運転不可の4ナンバー登録車の車種は以下の通り(但し最大積載量2t未満の車種に限る)。
高速道路の料金区分における「普通車」は道路交通法における普通自動車という意味ではなく、高速道路独自の区分によるものである。 高速道路によって料金区分が異なるが基本的には次の車両が普通車となる[5]。
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