日雇健康保険
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日雇健康保険(ひやといけんこうほけん)とは、健康保険法等を根拠とする、日々雇い入れをされる労働者(有期労働契約)を対象とした公的医療保険である。1984年(昭和59年)9月30日までは「日雇労働者健康保険法」(昭和28年8月14日法律第207号)に基づいて行われてきたが、同年10月1日より健康保険法に統合され、一般の健康保険の特例(健康保険法の第5章は「日雇特例被保険者に関する特例」として、一般の被保険者とは別建てで規定が設けられている)として行われている。加入者は「法第3条第2項被保険者」と統計上呼称される。
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高度経済成長期においては日雇労働者の雇入れが様々な産業現場で恒常化していたが、日雇労働者の絶対数減少とかつて日雇労働者であった者の高齢化により被保険者は減少傾向にある。
- 健康保険法について、以下では条数のみ記す。