損失補償 (財政援助)
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この項目では、財政援助の損失補償について説明しています。行政法上の損失補償については「損失補償」をご覧ください。 |
損失補償(そんしつほしょう)とは、財政援助の一種として、特定の者が金融機関等から融資を受ける場合に、将来、その融資の全部又は一部が返済不能となって当該金融機関等が損失を被ったときに、地方公共団体等が、債務者に代わって、当該金融機関等に対してその損失を補償することをいう。通常、契約書(又はそれに替わる書類)が取り交わされる。
損失補償の目的は、金融機関等の万一の損失を補償することによって、実質的に「債務保証」に替わるものとして取り扱うことによって、融資を容易し、もって当該の事業の円滑な実施を図ることにある。地方公共団体が、その関係する第三セクターにおいて民間金融機関から融資を受けようとする場合に、「損失補償」を付けるケースがみられる。