感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつ、平成10年法律第114号)は、感染症の予防および感染症患者に対する医療に関する措置について定めた日本の法律。通称は、感染症予防法、感染症法、感染症新法など。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律, 通称・略称 ...
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 |
感染症法 感染症予防法 感染症新法 |
法令番号 | 平成10年法律第114号 |
種類 | 医事法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1998年9月25日 |
公布 | 1998年10月2日 |
施行 | 1999年4月1日 |
所管 |
厚生労働省 [保健医療局→健康局→健康・生活衛生局] |
主な内容 | 感染症の予防および感染症患者に対する医療に関する措置を定める |
関連法令 |
検疫法 学校保健安全法 新型インフルエンザ等対策特別措置法 |
条文リンク | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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本法は、従来の「伝染病予防法」、「性病予防法」、「エイズ予防法」の3つを統合し1998年に制定・公布され、1999年4月1日に施行された。その後の2007年4月1日、「結核予防法」を統合し、また人権意識の高まりから「人権尊重」や「最小限度の措置の原則」を明記するなどの改正がなされた。2021年2月には、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大防止に向けた関連法案の修正があった。