担保物権ウィキペディア フリーな encyclopedia 担保物権(たんぽぶっけん)とは、大陸法系の私法において、担保(債務の履行の確保)のための物権である。用益物権と並んで制限物権の一種である。 民法上の担保物権には、留置権・先取特権・質権・抵当権の四種があり、通有性として付従性・随伴性・不可分性・物上代位性を持つ[注 1]。 民法について以下では、条数のみ記載する。 この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2023年1月) この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
担保物権(たんぽぶっけん)とは、大陸法系の私法において、担保(債務の履行の確保)のための物権である。用益物権と並んで制限物権の一種である。 民法上の担保物権には、留置権・先取特権・質権・抵当権の四種があり、通有性として付従性・随伴性・不可分性・物上代位性を持つ[注 1]。 民法について以下では、条数のみ記載する。 この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2023年1月) この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。