建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画
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建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画(けんせつをかいしすべきしんかんせんてつどうのろせんをさだめるきほんけいかく)とは、全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第4条(基本計画)に基づき、国土交通大臣(当時は運輸大臣)が定め公示した、全国新幹線鉄道の基本計画のことである。
建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画(けんせつをかいしすべきしんかんせんてつどうのろせんをさだめるきほんけいかく)とは、全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第4条(基本計画)に基づき、国土交通大臣(当時は運輸大臣)が定め公示した、全国新幹線鉄道の基本計画のことである。