法の下の平等
すべての国民が法の下で平等に取り扱われなければならないという観念 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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法の下の平等(ほうのもとのびょうどう、英語: equality under the law)とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという観念。平等則(びょうどうそく)または平等原則(びょうどうげんそく)と呼ばれることもある。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。ただし、平等原則の規定・用語については国や時代により微妙に差異があり[1]、法の前の平等(フランス語: égalité devant la loi、英語: equality before the law)として規定されている場合もある[2]。