小作人
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小作人(こさくにん)とは、農業生産資本である田畑を保有する地主が、生産手段としての土地を持たない農奴を強制的に農作物生産に従事させる生産形態[1]の被支配身分。小作人は時代や地域により隷属性が緩和され或は逆に強まった。
田畑の所有者である地主が小作人(こさくにん、農村奉公人或いは地主使用人とも呼ばれる)に土地を耕作させ、成果物である米や麦などの農作物から公儀への租税分と地主の地代を足した小作料(こさくりょう)を上納させる身分体系を指す。小作人は、諸外国では農奴,奴隷(時代によって奴隷から農奴へ)と呼ばれる下層身分。
大日本帝国滅亡に伴い連合国軍最高司令官総司令部は、地主と小作人の身分体制が日本の軍国主義に加担したとして、日本列島本土の農地改革を行った。「農村では, 地主と小作人との関係を根本から改める農地改革が行われた。村に住んでいない地主(不在地主)の全耕地と在村地主の約1ha(北海道は4ha)以上の耕地は国が買い上げて, もとの小作人に安く売りわたした。」[2]「農地改革については, 日本政府が策定した第1次改革は不徹底で, GHQ勧告により, 在村地主の所有限度を小作地1町歩(北海道は4町歩)・自作地と小作地の合計3町歩(北海道は12町歩)に制限し, それをこえる分を政府が買収し, 小作人に売り渡す第2次改革が実施され, 1950年に終了した。」[3]