対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
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対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(たいじんじらいのせいぞうのきんしおよびしょじのきせいとうにかんするほうりつ、平成10年10月7日法律第116号)は、対人地雷に関する法律で、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約に対する一般法である。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律, 通称・略称 ...
対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 対人地雷禁止法、対人地雷取締法 |
法令番号 | 平成10年法律第116号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1998年9月30日 |
公布 | 1998年10月7日 |
施行 | 1999年3月1日 |
所管 |
(通商産業省→) 経済産業省[製造産業局] |
主な内容 | 対人地雷の製造禁止、所持等の規制など |
関連法令 | 武器等製造法、爆発物取締罰則、火薬類取締法 |
条文リンク | 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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法律では対人地雷を「人の存在、接近又は接触によって爆発するように設計された地雷」と定義している。