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奨励品種(しょうれいひんしゅ)とは、各都道府県がその都道府県に普及すべき優良な品種として決定した品種のこと。
この対象となる農作物は、米、麦類(小麦、二条大麦、六条大麦、裸麦)、大豆の主要農作物であり、各都道府県がそれぞれ独自に定めることになっている。主要農作物以外に、都道府県により、小豆・菜豆の豆類、バレイショ及び甘ショの芋類、サトウキビ及びテンサイの糖料作物、ソバ等の雑穀類、果樹や飼料用作物などについても定められている場合がある。
奨励品種の登場は、「主要農作物種子法」という法律をその拠りどころとしている。この法律は、「主要農作物の優良な種子の生産及び普及を促進するため、種子の生産についてほ場審査その他の措置を行うこと」を目的としたものであり、その第8条で都道府県には、「主要農作物の優良な品種を決定するため必要な試験を行わなければならない」という義務を課している。
都道府県は主要農作物種子法に基づき、奨励品種選定規程や作物奨励品種規程などという名称の規程でその詳細を決めている。専門の審査会で検討が加えられた上で奨励品種が選定され、それが公表されることになるのが普通である。
都道府県によっては、以下の例のような区分・名称を用いる場合がある。
奨励品種の栽培を促進するため、国や都道府県ではさまざまな優遇措置を講じることが多い。代表的な例としては、米の政府買入価格の設定がある。生産者が奨励品種を作付することが有利となるよう、非奨励品種とのあいだで差別的な価格体系が存在する。水稲うるち玄米の政府買入価格は、農林水産省経営局長による告示によって決められ、銘柄および等級別でそれぞれの価格が異なる。
たとえば、平成15年産水稲うるち玄米の政府買入価格は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第五十九条第二項の規定に基づく平成十五年産米穀の政府買入価格(平成十四年十二月二十日 農林水産省告示第千八百八十六号)で公表されたとおりであった。
近年の動向を見渡すと、奨励品種選定の在り方について、いくつかの問題が指摘されている。
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