地上権
工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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地上権(ちじょうけん)とは、工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利。日本の民法では第265条以下に規定が設けられている。
ウィキブックスに第2編 物権 (コンメンタール民法)#第4章 地上権(第265条~第269条の2)関連の解説書・教科書があります。
- 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。