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国税通則法
日本の法律 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
国税通則法(こくぜいつうそくほう)は、国税に関する一般法で、国税の納付義務の確定、納付、徴収、還付、附帯税、更正、決定、不服審査、訴訟など共通事項をまとめた法律である。法令番号は昭和37年法律第66号、1962年(昭和37年)4月2日に公布された。第1章の総則から第11章の犯則事件の調査及び処分までで構成されている。
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概要 国税通則法, 法令番号 ...
国税通則法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 昭和37年法律第66号 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1962年4月2日 |
公布 | 1962年4月2日 |
施行 | 1962年4月1日 |
所管 |
(大蔵省→) 財務省[主税局] 国税庁[課税部] |
主な内容 | 国税通則について |
関連法令 | 国税徴収法、所得税法、法人税法 |
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主務官庁は財務省主税局税制第一課と国税庁課税部課税総括課で、警察庁刑事局組織犯罪対策第一課、法務省刑事局刑事課、および東京・大阪・名古屋の各地方検察庁に設けられた特別捜査部と連携して執行にあたる。