古物営業法
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古物営業法(こぶつえいぎょうほう、昭和24年法律第108号)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、以て窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律である(法1条)。この法律以前の古物商取締法(明治28年法律第13号)は廃止となった。
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