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都道府県に置かれる行政委員会 ウィキペディアから
収用委員会(しゅうよういいんかい)とは、地方自治法に基づき都道府県に置かれる行政委員会で、その職務は、土地収用法の定めるところにより、土地収用に関する裁決その他の事務を行う。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
地方自治法第202条の2第5項 のほか、土地収用法により規定されている。
収用委員会の詳細については、土地収用法により定められている。
7人の委員で構成され、就任の順序を定めて2人以上の予備委員を置かなければならない。
委員及び予備委員の任期は3年とし、再任されることがある。
法律、経済又は行政に関して優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者の内から、都道府県議会の同意を得て、都道府県知事が任命する。
会長は、委員のうちから、委員が互選する。会長は、収用委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
収用委員会の事務を整理するため、収用委員会に必要な職員が置かれ、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから、会長の同意を得て任命する。なお、該当都道府県の内部組織において収用委員会の事務を整理させることができる。
収用委員会が処理する主な事務として次のような業務がある。
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