心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(しんしんそうしつとうのじょうたいでじゅうだいなたがいこういをおこなったもののいりょうおよびかんさつとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。制定は2003年(平成15年)、施行は2005年。通称は心神喪失者等医療観察法、医療観察法。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律, 通称・略称 ...
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 心神喪失者等医療観察法、医療観察法 |
法令番号 | 平成15年法律第110号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2003年7月10日 |
公布 | 2003年7月16日 |
施行 | 2005年7月12日 |
所管 |
厚生労働省(社会・援護局) 法務省(矯正局) |
主な内容 | 心神喪失等の状態で、重大な他害行為を行い無罪等になった精神障害者に対する審判手続を定める法律。 |
関連法令 | 刑法、精神保健福祉法 |
条文リンク | 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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主務官庁は厚生労働省社会・援護局精神保健福祉課で、法務省矯正局更生支援管理官および最高裁判所事務総局刑事局などと連携して執行にあたる。