元号法
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元号法(げんごうほう、昭和54年法律第43号)は、日本の元号の制定について定めた日本の法律。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要 元号法, 法令番号 ...
元号法 | |
---|---|
日本の法令 | |
法令番号 | 昭和54年法律第43号 |
種類 | 憲法[1] |
効力 | 現行法 |
成立 | 1979年6月6日 |
公布 | 1979年6月12日 |
施行 | 1979年6月12日 |
所管 |
(総理府→) 内閣府 |
主な内容 | 元号の制定について |
関連法令 | 内閣府設置法、国旗国歌法、皇室典範、天皇退位特例法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 | |
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1979年(昭和54年)6月6日に第87回国会で成立、同月12日に公布・即日施行(附則第1項)。内閣府本府が所管[2][3]。
元号法以前の元号は天皇が定めるものだったが、元号法以後は内閣が政令により定めるものとなった(平安時代以後公卿が改元を主導し、江戸時代には徳川幕府が事前に選定したが、いずれの場合も最終的には天皇が定めるものだった)[4]。「昭和」の元号はこの法律の本則第1項の規定に基づき定められたものとされた(附則第2項)。「平成」の元号は元号を改める政令 (昭和六十四年政令第一号)により、「令和」の元号は元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)により定められた。
日本国内での元号の使用を法的に強制するものではない[5][6][注 1]。