中止犯ウィキペディア フリーな encyclopedia 中止犯(ちゅうしはん)あるいは中止未遂(ちゅうしみすい)とは、犯罪の実行に着手しながら、「自己の意思により」これを中止することをいい(刑法第43条但書)、その刑は必要的に減軽または免除される。 この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2017年3月) この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 行為者の主観的事情により結果が発生しない場合であり、客観的事情により結果が発生しない場合(障害未遂)と区別される。
中止犯(ちゅうしはん)あるいは中止未遂(ちゅうしみすい)とは、犯罪の実行に着手しながら、「自己の意思により」これを中止することをいい(刑法第43条但書)、その刑は必要的に減軽または免除される。 この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2017年3月) この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 行為者の主観的事情により結果が発生しない場合であり、客観的事情により結果が発生しない場合(障害未遂)と区別される。