ローマ市民権
古代ギリシャ・ローマ世界において市民に与えられ、法が認めた権利 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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ローマ市民権(ローマしみんけん)は、古代ギリシャ・ローマ世界における古代ギリシア・古代ローマ・ローマ帝国の自由人である市民(ローマ市民)に与えられたローマ法が認める諸権利であり。また民会において立法の趣旨と法解釈が定められた。
具体的には、ローマ市民集会(民会)における選挙権・被選挙権(ローマの官職に就任する権利)、婚姻権、所有権、裁判権とその控訴権(ローマ法の保護下に入る)、ローマ軍団兵となる権利など。また人頭税や属州民税(資産の10%で凡そ収穫の33%程度)も課されない。