フランス民法典
フランスにおける私法の一般法を定めた法典 / ウィキペディア フリーな encyclopedia
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フランス民法典(フランスみんぽうてん、フランス語: Code civil des Français)は、フランスの私法の一般法を定めた法典。ナポレオン・ボナパルトが制定に深く関わっている経緯から、ナポレオン法典(Code Napoléon)ともいう。なお、ナポレオン"諸"法典(codes napoléoniens)と言うときはナポレオン治下に制定された諸法典、すなわちナポレオン"五"法典(cinq codes napoléoniens)をさす。
概要 フランス民法典 Code civil des Français, 統領政府 ...
フランス民法典 Code civil des Français | |
---|---|
統領政府 | |
引証 | Code civil |
適用地域 | フランス |
制定者 | フランス立法院 |
署名者 | ナポレオン・ボナパルト |
適用日 | 1804年3月21日 (1804-03-21) |
提出者 | Jacques de Maleville Jean Portalis Félix Bigot de Préameneu François Tronchet |
廃止 | |
Civil Code of the French Republic (1803) | |
Amended by | |
Law 2019-2022 on 1 September 2020 | |
現況: 実質的修正 |
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国籍において血統主義を定め、出版において検閲と著作権を規定した。
ローマ法とフランス全土の慣習法、封建法を統一した初の本格的な民法典で、近代私法の三大原則たる、法の前の平等、私的所有権の絶対、契約の自由、過失責任の原則[1]や、「国家の世俗性」「信教の自由」「経済活動の自由」等の近代的な価値観を取り入れており、近代市民社会の法の規範となった。後に日本の旧民法編纂の際にも参考とされた。エジプトを始め、イスラム世界でも影響を受けている国がある(イランの法制及びインドネシアの法も参照)。