戦時国際法17世紀のヴェストファーレン条約から始まる戦時国際法においてはユス・アド・ベルム (jus ad bellum)「軍事的必要性(英語版)」とユス・イン・ベロ(jus in bello)「人道性」の原則、法的基盤がある。軍事的必要性とは敵を撃滅するために必要な戦闘行動などの軍
開戦事由。 この用語は17、18世紀の政治論の勃興期にグロティウス、ビュルラマキ(英語版)や他の人物によって書かれた開戦法規 (jus ad bellum) に関する本によって一般的となった 。 政府が形の上で戦争を行うことになった理由を作り出して、戦争を行うことこそが最後の手段 (ultima
宣戦布告12版 23面 根本和幸「判例研究 エリトリア・エチオピア武力行使の合法性に関する事件[エリトリア・エチオピア請求権委員会・Jus Ad Bellum (Ethiopia's claims 1-8)部分裁定 (2005.12.19)]」(PDF)『上智法学論集』51(2)、上智大學法學會、2007年、pp
エチオピア・エリトリア国境紛争戦時国際法違反においてエリトリアが負う損害賠償の範囲は、この手続きの損害段階において決定される。 ただし請求委員会の委員はいずれも戦争のための法(英語版)(jus ad bellum)の専門家ではなく、また国境未確定地域以外へのエリトリアの攻撃については評価を行っていない。 2007年10月16日、エリトリア軍のタン
戦争哲学合性を持たせるための議論が行われた。十字軍については当時は戦争のための法(jus ad bellum)を満たしたとされ正当化された一方、兵士には戦争における法(jus in bello)の遵守は求められなかった。これはjus in belloが当時、異教徒・異端者相手の戦闘には適用されなかったため