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Visual Artists Rights Act of 1990
ウィキペディアから
Found in articles
著作権法 (アメリカ合衆国)
(無方式主義の採用など)
1990
年の視覚芸術家権利法(英語版) (
Visual
Artists
Rights
Act
of
1990
またはVARA) - 視覚芸術著作物 (
visual
arts) に限定して著作者人格権の保護を初めて明文化 ソニー・ボノ法 (Copyright Term Extension
Act
またはSonny
著作者人格権
米国の連邦著作権法は合衆国法典第17編に収録されている。アメリカ合衆国は1989年にベルヌ条約に加盟し、
1990
年制定の法改正 (
Visual
Artists
Rights
Act
of
1990
、略称: VARA) によって、合衆国法典第17編第106A条が新たに加わった。この第106A条が著作者
著作権法の歴史 (アメリカ合衆国)
Convention Implementation
Act
of
1988) によって、米国も無方式主義に転換したほか、建築著作物も著作権保護の対象となった。さらに
1990
年制定の視覚芸術家権利法(英語版) (
Visual
Artists
Rights
Act
of
1990
、略称: VARA)
著作権法の判例 (アメリカ合衆国)
Rights
in the US: Why Monty Python Would Say "Ni!"”. JETLaw (2017年10月4日). 2019年4月23日閲覧。 ^ Esworthy, Cynthia (全米芸術基金所属. “A Guide to the
Visual
Artists
小室哲哉
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