児童の権利に関する条約(じどうのけんりにかんするじょうやく、英語: United Nations ConventionontheRightsoftheChild)は、児童(18歳未満の者)の権利について定める国際条約である。通称は子どもの権利条約(こどものけんりじょうやく)。略称はCRCあるいはUNCRC 。
関する児童の権利に関する条約の選択議定書 (Optional Protocol to theConventionontheRightsoftheChildonthe involvement of children in armed conflicts) が2002年2月12日に発効される日に開始された。