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Commerce Clause
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RICO法
、アメリカ合衆国憲法第1条第8節第3項の「州際通商条項 (interstate
commerce
clause
) 」および第1条第8節第18項の「必要かつ適切条項 (necessary and proper
clause
) 」の解釈によって、連邦政府は、複数の州にまたがる移動、交易、通航などを含めた交流
アメリカ法
権限に対抗するための武器としては十分なものとはいえなかった。 合衆国憲法第1章第8節3項、いわゆる州際通商条項(interstate
commerce
clause
)は、州際通商を連邦法で規律できる分野として規定しているが、「州際通商」は解釈のしようによって広くも狭くも解釈できる不確定概念であった。
NopCommerce
nop
Commerce
は、MS SQL 2005(以降)をバックエンド・データベースとし、ASP.NET MVC 4.0をベースとするオープンソースのEコマースソリューションである。nop
Commerce
はnop
Commerce
パブリックライセンスV3の下で利用可能であり、2008年10月より中小
アメリカ合衆国憲法第1条
第10節は、州に制限を課し、州が外国勢力との同盟を結ぶこと、契約上の債権債務関係を侵害する法律を制定すること(en:Contract
Clause
)、検査に必要な最低レベルを超える輸出入に課税すること、軍隊を維持すること、または連邦議会の同意なしに戦争に従事することを禁じている。
著作権法 (アメリカ合衆国)
と州法による著作物の保護の間で矛盾が起きた場合、どちらが優先されるのか。これについては合衆国憲法 第6編第2項の「連邦優位条項(英語版):103」(Supremacy
Clause
) が適用される。これに関連する判例としては、1964年最高裁判決「シアーズ・ローバック対スティフル裁判(英語版)」(376 U.S. 225