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香川町会社役員刺殺事件 (かがわちょうかいしゃやくいんしさつじけん)とは香川県香川町(現・高松市香川町)で、会社役員男性が見ず知らずの男性に刺殺された殺人事件である。
2005年(平成17年)12月6日に香川県香川町のショッピングセンター駐車場で、高知市の会社役員男性A(当時28歳)が見ず知らずの男性B(当時36歳)に包丁で胸を刺され出血多量で死亡した。Bは現場近隣のC病院に統合失調症で入院していた。事件当日は外出許可を受けて昼食後に単独で外出したが、許可された2時間を越えた4時間の外出中に事件を起こし、病院に戻っていた。Bは事件の翌日、現場を見ようと病院を出て、現場近くまで来たところで、殺人及び銃刀法違反容疑で逮捕された。逮捕後、2ヶ月の精神鑑定を受け、破瓜型中心の統合失調症と診断された[1][2][3]。
刑事裁判の判決が2006年6月23日、高松地裁で言い渡された。判決では、Bの心神耗弱による限定責任能力が認定され、刑期が軽減された上で懲役25年の判決が言い渡された。判決を受けてBは医療刑務所に収監された[4]。
刑事裁判の判決が出ると、Aの両親は、B本人に対する民事裁判、およびBが医療を受けていたC病院に対して、病院が男に対する適切な治療や診断、監督上の注意義務を怠ったことが事件につながったとして民事裁判を起こした。
2013年3月27日、高松地裁はBの賠償責任を認めたが、病院側については「犯行前に異常行動の予兆をとらえることは困難」として過失を認めず、C病院に対する損害賠償請求を棄却した[5]。 2016年2月26日、控訴審である高松高裁判決は、第1審と同様に病院への損害賠償請求を棄却した[6]。 2016年8月23日付けで最高裁第三小法廷は遺族の上告を棄却する決定をした[7]。
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