出水及び水利に関する罪(しゅっすいおよびすいりにかんするつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。出水させて建造物等を浸害することおよび水害における危険行為を禁止している。社会的法益に対する罪に分類される。 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 概要 出水及び水利に関する罪, 法律・条文 ...出水及び水利に関する罪 法律・条文 刑法119条-123条保護法益 公衆の安全主体 人客体 各類型による実行行為 各類型による主観 故意犯(122条は過失犯)結果 結果犯・危険犯実行の着手 各類型による既遂時期 各類型による法定刑 各類型による未遂・予備 なしテンプレートを表示閉じる プロジェクト 刑法 (犯罪) 罪名 現住建造物等浸害罪 →「刑法119条」を参照 非現住建造物等浸害罪 →「刑法120条1項」を参照 自己所有物浸害罪 →「刑法120条2項」を参照 水防妨害罪 →「刑法121条」を参照 過失建造物等浸害罪 →「刑法122条」を参照 水利妨害罪、出水危険罪 →「刑法123条」を参照 関連項目 ウィキブックスに刑法各論関連の解説書・教科書があります。 水防法 危険犯 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集Wikiwand - on Seamless Wikipedia browsing. On steroids.