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非弁提携(ひべんていけい)とは、弁護士が、非弁護士と弁護士法や職務基本規程上、許されない提携をすることをいう[1]。
関与した弁護士・非弁護士の双方が刑事罰に処されるだけでなく、依頼者ひいては国民一般の利益を害するものである。
弁護士は、ほぼ無制限に法律に関する業務を行う権限を与えられ、高度な弁護士自治を認められている反面、高度な社会的使命(弁護士法1条)を課せられ、弁護士法上多くの義務を負っている。このような弁護士制度は、非弁護士による法律事務の取扱が依頼者ひいては国民の利益を害し、司法・法律秩序の維持にも有害であることから定められているものである。ところが、非弁護士が弁護士と提携することを許せば、弁護士に課せられた規制を潜脱し、事実上非弁護士が法律事務を取り扱うことを許すことになりかねない。そこで、弁護士制度の趣旨の没却を防ぐため、非弁提携の禁止が定められた[2]。
非弁提携が依頼者(国民一般)に与える影響には種々のものがあるが、以下にその一例を挙げる。
非弁提携弁護士の業務はしばしば非弁業者に乗っ取られているので[3]、当該弁護士は自分が受任した事件について何も把握しておらず、依頼者との連絡も非弁業者任せとなる。依頼者から見れば、弁護士に依頼したにもかかわらず、事件処理について弁護士本人と全く相談ができない事態となる。
現に、弁護士会に「弁護士と連絡が取れない」「事務員だけしか出てこない」「すぐ弁護士から事務員に代わる」等の苦情が寄せられる場合、非弁提携の可能性が高くなると指摘されている[4]。
弁護士は、依頼者の預り金を分別管理する義務を負っているから(預り金等の取扱いに関する規程)、弁護士自身によって正常に運営されている法律事務所に依頼する限り、依頼者は預り金に関するトラブルに遭遇することは稀である。
これに対し、非弁業者はそのような義務を負っておらず、他に預り金を適切に管理する動機もないから[注釈 1]、返還すべき預り金をしばしば費消してしまう。これにより、非弁提携弁護士の依頼者は、預り金の返還を受けられなくなるだけでなく、任意整理で合意した月々の弁済の代行を非弁提携弁護士に依頼していたような場合には、弁済が滞り、期限の利益を失って新たな訴訟を提起される等の不利益を受けることになる[5]。
弁護士は誠実義務(職務基本規定5条)を負い、依頼者の意思を尊重しつつ依頼者の正当な利益を実現する義務(同21条、22条1項)を負う。そのため、弁護士は、依頼者の意向を聞き取り、法律上可能な範囲で最善の方策を提案することが通常である。
他方、非弁業者が関心があるのは自己の利益だけであるから、手間を掛けてまで依頼者にとって最善の法的手段を選択する動機がない。そのため、依頼者の意向に関わらず、合理的な理由もなく、安易に手間の少ない解決策しか提示しない傾向がある。例えば、債務整理案件においては、本来民事再生手続を利用すべき場合でも簡単な任意整理を無理に勧めるといった傾向がある[6]。
非弁業者の利益は、依頼者に対して直接請求されるか、または依頼者に請求される弁護士報酬に転嫁される。法テラスや弁護士会などの適法なルートで弁護士を探せばその分のコストは生じないから、非弁提携弁護士の依頼者の負担は、非弁業者に支払われるマージンの分、正常に運営されている法律事務所に依頼する場合に比して高額になる。
実際に、非弁業者経由で提示された弁護士報酬が、当該弁護士のホームページに掲載されている料金よりも一定割合で高額になっており、明らかに周旋が疑われるケースがあるという[7]。
あらゆる法律判断に共通するが、非弁提携に該当するか否かは、外観や名義ではなく、実質的に判断される。すなわち、広告料や必要経費などに名義を繕っていても、実質的に依頼者紹介の対価支払いや報酬分配を行っているといえる関係が認定されれば、非弁提携に当たると判断されることはありうる[8]。
一例として、東京弁護士会においては、以下のような要素を考慮して非弁提携を判断しているという(もちろんこれに限られるものではない。)[6]。
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務……の周旋をすることを業とすることができない。」(弁護士法72条本文)とされている。
違反すると、非弁活動と同様に「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)に処される。
弁護士に対しては、弁護士法および日弁連の内規である弁護士職務基本規定により、非弁業者に比してさらに重い義務が課されている。
弁護士法27条は、弁護士が違法な非弁業者から事件の周旋を受けることや、名義貸しをすることを禁じている。違反すれば、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される(弁護士法77条1号)。
非弁提携に手を出した弁護士は、違法行為に加担したことになるだけでなく、債務や依頼者に対する責任などを一方的に押しつけられる形となる。
また、非弁業者は、様々な方策を組み合わせて、非弁提携弁護士を依存させる体制を作り上げる。
したがって、一度非弁提携業者に取り込まれてしまうと脱出することは困難であり、遅かれ早かれ破滅が待っていると指摘されている[10]。
非弁提携が明るみに出れば、弁護士会からの懲戒はもちろん、刑事罰が科される例も多く、「禁錮以上の刑に処された者」(執行猶予付きであっても含まれる)として弁護士法上の欠格事由に該当し、弁護士資格を失うことになる。 失踪した者や、破産した者、私財を投じて被害回復に充てざるを得なくなった者などがいるほか、自殺に追い込まれた例もある[11]。
以下に、非弁提携業者として活動することが多い業種を例示する。なお、事件屋・整理屋を除いて、これらの業種に携わる者全てが非弁提携業者であるということではない。
石材業者・ネット葬儀社・行政書士が、法的には承継祭祀財産の処分行為である、墓じまいを代行すると広告して集客、契約。墓地管理者とこじれた場合、提携弁護士に投げるなどの、非弁提携を行っている
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