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電気でマッサージの代用をする機械の総称 ウィキペディアから
電気マッサージ器(でんきマッサージき)とは、電動であんま・マッサージの代用をする一群の医療機器を指す。形式・作用によりいくつかの分類が存在し、かつ家庭用と治療用が存在する。「マッサージャー」「按摩機」と呼ばれる機械の総称である。なお、マッサージ器には電気を使用しない器具も存在し、法律上も動力の限定をせず定義されている分類も存在する。家庭用の略称は「電マ(でんま)」
家庭用、治療用ともに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律において示されている医療機器にあたり、製造・販売(中古品も含む)には許可(一部は届出)が必要となり、また製品ごとに製造承認を必要とする。また、厳格な法的定義があるため、未承認の製品についてはあんま・マッサージ効果をうたうことは禁止されている。
家庭用電気マッサージ器類は以下の4分類が該当する。いずれも医療機器のクラスはクラスII(管理医療機器)、GHTFルールでの分類は9。販売に関しては販売管理者を必要としない特例が適用されている[1]。使用目的、効能又は効果は「あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。」である。
医療機器の一般名称とコード、およびその定義は以下の通りである[2]。
この他に他の医療機器(温熱、磁気、電位治療器など)の機能を組み合わせた複合医療器として承認されているものもある。
治療用マッサージ器類は用途・用法別に細かく分類されている。また、実質電動もしくは電気による制御によって動く機器が大半だが、動力は電気と限定されていない。いずれも医療機器のクラスはクラスII(管理医療機器)、GHTFルールでの分類は9。販売に関しては高度等管理医療機器の販売管理者資格を必要とし、また取引に際しては個体別管理を求められる。
前記の通り、効用は各分類別に分かれているため、一般名称とコード、分類上の定義のみ下に示す。
一般に電気マッサージ器は振動による刺激を用いた機器のイメージが強いが、このタイプは一部に分類され現在流通している全種類の中ではごく一部となっている。
2016年1月21日、独立行政法人国民生活センターは記者会見を開き、「家庭用電気マッサージ器による危害-体調を改善するつもりが悪化することも!特に高齢者は注意が必要」[3]という発表を行った。これは、近年5年程度の消費者からの相談事例の集計から、近年電気マッサージ器の事故に関する相談が253件あり、うち19件に関しては頭痛、腫れ、骨折といった重篤な症状を伴ったという内容であった。
代表的な事例の内訳は下の通りである。(個別商品名に関しては発表されていない)
なお、今回の代表事例には手持ち式と振動タイプは今回含まれていない。
一部事例に関しては、原因を特定できる詳しい状況が記載されているが主には二つの傾向に分類される。
ほとんどの事例は使用者の使用方法の無理解により起こっているが、数件に関しては販売会場や指導員のいる場所で起こっており、それを受けて販売業者への実態調査を行った上での発表となった。
今回の発表は従来より業界団体が事故を受け啓発活動を行っていたマッサージ器の適正使用に関して数字として裏付ける結果となった。
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