違法性阻却事由 (日本法)
通常は法律上違法とされる行為について、その違法性を否定する事由 ウィキペディアから
違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)とは、通常は違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。日本では、民法上のものと刑法上のものがある。
民法
刑法
刑罰規定の構成要件に該当して、違法性が推定される行為について、その違法性がないとされる事由。刑法35条~37条に規定される事由があたる。
超法規的違法阻却事由
超法規的違法阻却事由(ちょうほうきてきいほうそきゃくじゆう)とは、法律上規定されている違法性阻却事由には該当しないが、法律の解釈上、違法性を阻却する事由のこと。被害者がその行為について承諾していた場合、又は保護法益を放棄した場合、行為をするように自ら求めた場合などに適用されることがある[1]
脚注
関連項目
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