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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(どうしゅうせいとくべつくいきにおけるこういきぎょうせいのすいしんにかんするほうりつ、平成18年12月20日法律第116号)は、道州制特別区域の推進に関する日本の法律である。略称は、道州制特区法、道州制特区推進法。
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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律は、2006年(平成18年)、小泉内閣のときに内閣から提出され、安倍内閣のときに成立、公布・施行された法律である。
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律は、市町村の合併の進展による市町村の区域の広域化、経済社会生活圏の広域化、少子高齢化等の経済社会情勢の変化に伴い、広域にわたる行政の重要性が増大していることにかんがみ、道州制特別区域の設定、道州制特別区域における広域行政の推進についての基本理念、道州制特別区域基本方針の策定、道州制特別区域計画の作成及びこれに基づく特別の措置、道州制特別区域推進本部の設置等について定め、もって地方分権の推進及び行政の効率化に資するとともに、北海道地方その他の各地方の自立的発展に寄与することを目的とする(法1条)。
広域行政の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、道州制特別区域推進本部が置かれる。
道州制特別区域推進本部本部は、道州制特別区域推進本部長、道州制特別区域推進副本部長及び道州制特別区域推進本部員をもって組織する。
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