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日本の法律 ウィキペディアから
農業保険法(のうぎょうほけんほう、昭和22年12月15日法律第185号)とは、農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によって農業者が受けることのある損失を補填する共済の事業ならびにこれらの事故および農産物の需給の変動その他の事情によって農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業を行う農業保険の制度を確立し、もって農業の健全な発展に資することを目的とする(1条)日本の法律である。2018年(平成30年)4月1日の法改正までは農業災害補償法(のうぎょうさいがいほしょうほう)という題名であった。略称は、農災法(のうさいほう)である[1][2]。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
この法律に基づき全国各地に農業共済組合が組織され、実際の補償業務を行っている。法律で定められた保険事業であるため、掛金に対し国が補助を行っていることが特徴的である。
第193回国会で、2017年(平成29年)6月16日に成立した農業災害補償法の一部を改正する法律(平成29年6月23日法律第74号)により、農業災害補償制度を農業保険制度に改めるなどの大きな改正が行われ、あわせて題名が農業保険法に改正された。この改正は、2018年(平成30年)4月1日から施行された[3]。
農業災害補償制度では、特に作物を対象としたものについては対象品目が限定的であり、加えて災害などによる収穫量の減少が対象で、価格低下などは対象外であるなどの問題があった。農業保険制度は、既存の各種作物・家畜の農業共済に加えて、農家の売上の減少を補償する収入保険を加えたかたちに改正されており、2019年(平成31年)1月1日から実施されている[3]。
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