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貯水槽清掃作業監督者(ちょすいそうせいそうさぎょうかんとくしゃ)は、貯水槽清掃作業監督者講習会を修了した者をいう。
修了証書には有効期間平成○年○月○日と書かれており、有効期間は6年であるが、この有効期間は貯水槽清掃業として、都道府県知事に登録するのに必要な有効期間であって、資格の有効期間ではない。そのため、この期間を過ぎても資格自体は消失しないし、再講習会を受講して改めて登録に必要な有効期間を得ることができる。
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