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計算書類(けいさんしょるい)とは、日本における会社法・会計の用語の一つ。会社の利益を算出し確定するために作成される書類のこと。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
会社法435条において「計算書類」とは、
をさす。また、同条の規定により会社が作成しなければならない「計算書類等」には、
が含まれる(「計算書類等」の内容は条文によって異なる)。
「臨時計算書類」とは、臨時決算日における1.貸借対照表、2,損益計算書をさす(441条)。 「計算関係書類」とは、1.開業貸借対照表、2.計算書類、3.附属明細書、4.臨時計算書類、5.連結計算書類をさす(会社計算規則2条)。 「連結計算書類」とは、1.連結貸借対照表、2.連結損益計算書、3.連結株主資本等変動計算書、4.連結注記表をさす(会社計算規則61条)。
株式会社については、作成、10年間の保存が義務付けられている(435条)。 会計参与は、取締役と共同して、計算書類を作成する(374条)。 書類として作成されるのが通常だが、電磁的記録として作成されることも可能である(435条3項)。
財務諸表とは別の法的な目的で作成されるものであるが、会社法施行と同時に施行された会社計算規則においては、両者の用語の統一が図られている。
計算書類等の備置き及び閲覧等(442条)。
取締役会設置会社においては、定時株主総会の招集の通知に際して、計算書類及び事業報告を提供しなければならない(437条)。
株主総会で承認を受けることが原則であるが(438条)、会計監査人設置会社において会社計算規則163条各号のいずれも満たす場合は、取締役会の承認で足りる(439条、436条3項)。
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