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船の経路 ウィキペディアから
航路(こうろ)は、船舶などが海上または河川を航行するための通路。海図上に引かれる時に決まった線で表せる。港湾内や狭い海峡では浚渫をしたり、航路標識を設置するなどして船舶の安全を図っている。
航路には、二地点(以上)を結ぶ道筋としての意義を主体とする場合(例:海上運送法でいう「定期航路」、離島航路整備法でいう「離島航路」)と、具体的にある水域での進路としての意義を主体とする場合(例:海上交通安全法、港則法における「航路」、港湾法における「航路」、「開発保全航路」など)がある。
日本の純客船、貨客船などの客船航路には定期航路と不定期航路がある。
定期航路は日程表に従って運航される船舶運航事業であり、一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業に分けられる。
一般旅客定期航路事業では不特定者を乗客とするため、事業を始めるには航路ごとに国土交通大臣の許可が必要となる。 従来、事業を始めるには、輸送の需要と供給のバランスや輸送施設の確保、安全性、責任体制、利用者の利便性、事業者の経済状況などが厳密に審査され免許が求められていたが、2000年10月より規制が緩和されて許可制となった。また離島航路では知事の許可が必要など、別の規制によって安全が担保されている。一般旅客定期航路事業では、天災などの特別な事情がない限り定時での運航が求められる。
不定期航路は旅客不定期航路事業と不定期航路事業に分けられる。 旅客不定期航路事業は不定期に不特定の乗客を乗せて運航される航路事業である。 不定期航路事業は旅客不定期航路事業、一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業のいずれにも該当しない航路事業であり、届出が求められる。
事業者数 | 航路数 | 隻数 | |
---|---|---|---|
一般旅客定期航路 | 444 | 609 | 1298 |
特定旅客定期航路 | 8 | 11 | 11 |
旅客不定期航路 | 512 | 1,039 | 1,076 |
計 | 964 | 1,659 | 2,385 |
事業者数 | 航路数 | 旅客船隻数 | |
---|---|---|---|
1965年 | 1,298 | 2,127 | 3,420 |
1975年 | 947 | 1,568 | 2,877 |
1985年 | 824 | 1,308 | 2,397 |
1993年 | 832 | 1,342 | 2,349 |
1998年 | 903 | 1,479 | 2,178 |
2003年 | 951 | 1,583 | 2,400 |
2007年 | 964 | 1,659 | 2,385 |
船舶交通が輻輳(ふくそう)する海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする海上交通安全法において、対象となる航路は、2021年(令和3年)6月2日時点で、11の海域における船舶の通路[注釈 1]として定められている。
航路の海域は、同法第44条において、海上保安庁が刊行する海図に記載するものとされ、また、同法第45条において、航路を指定した経路を示すための指標となる航路標識を設置するものとされている。
港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする港則法の第11条及びその国土交通省令である港則法施行規則第8条において、船舶が、特定港に出入し、又は特定港を通過するときによらなければならない航路が定められている。定められている航路としては、2021年(令和3年)7月1日時点で、35の特定港における74の航路[注釈 2]がある。
なお、港則法は交通警察に係る性格の強い法律であるが、別に述べる公物管理に係る性格の強い港湾法にも航路に関する規定があり、それぞれが定める航路の範囲は重複している場合が多い。
港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする港湾法の第2条第5項第1号において、航路は港湾区域等内における港湾施設のうち水域施設の一つとして定義されている。ここでは航路が港湾施設の一種であることから、港湾の建設の技術上の基準として、航路の幅員、水深、方向等に関する性能規定が省令[注釈 3]や告示[注釈 4]で詳細に定められている。
上記の航路とは別に同法第2条第8項で、港湾管理者が管理する港湾区域及び河川法に規定する河川区域以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路を、開発保全航路と定義している。具体的には下記の航路が政令により開発保全航路に指定されている。港湾法では、開発保全航路の開発・保全を国土交通大臣が行うとされており、実際の業務は国土交通省地方整備局の航路事務所または港湾・空港整備事務所が行っている。
漁港の整備及び維持管理を目的とする漁港漁場整備法の第3条第1号ハにおいて、漁港施設のうち水域施設の一つとして航路が定義されている。同法には漁港区域内の航路について、浚渫など工事に関する規定がある。
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