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累犯(るいはん)は、第1の犯罪について懲役刑の執行を終わり若しくはその執行の免除を得た後、5年以内に更に第2の犯罪を犯し、有期懲役に処すべき場合(再犯)、又はそのような犯罪が3回以上続く場合(三犯以上の累犯)をいう(刑法56条、59条)。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
累犯者に対しては懲役刑の刑期が加重される(累犯加重)。
もっとも、以上のような刑法上の定義とは異なり、繰り返し犯罪を行うことを指して用いられることもある。
累犯の刑が加重されるのは、一度刑を科したにもかかわらず、懲りずにまた罪を犯したという点で、初犯者よりも強い責任非難が加えられるからであるという見解(行為責任説)、行為者の反社会的危険性に対する保安処分としての性格を有するとする見解(行為者責任説)、その両者を根拠とする見解がある[1]。
以下の要件を満たす場合に、刑法56条の再犯(さいはん)となる。
三犯(さんぱん)以上の者についても、再犯の例による(同法59条)。
三犯とは、(1)第1の犯罪と第2の犯罪が56条の再犯の関係に立ち、(2)第2の犯罪と第3の犯罪(今回の犯罪)が再犯の関係に立ち、かつ(3)第1の犯罪と第3の犯罪(今回の犯罪)が再犯の関係に立つものをいう[2]。四犯以上も同様である。
累犯の処断刑は、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とされ(同法57条、59条)、30年にまで上げることができる(同法14条2項前段)。
累犯加重は、他の減軽・加重に先立って行わなければならない(刑法72条)。ただし、科刑上一罪との関係では、科刑上一罪の処理をした後に累犯加重すべきであるとされている(大審院明治45年3月28日判決・刑録18輯383頁)。
まず、誤解を招きやすい「再犯率」と「再犯者率」の違いについて説明する。 「再犯率」とは、犯罪により検挙等された者が、その後の一定期間内に再び犯罪を行う確率をみる指標で、「再犯者率」とは、検挙等された者の中で、過去にも検挙等された者がどの程度いるのかを見る指標である[3]。
2016年度の犯罪白書によれば、刑法犯の検挙人数は2005年から減少しているものの、再犯者率は増加傾向で過去最高の48%となった。さらに犯罪を減らすため、再犯防止が課題となっており、白書には「ひとたび過ちを犯した人を孤立させず、長期にわたって見守る必要がある」と記されている[4]。
ちなみに、海外の再犯者率は、2005年9月2日のBBC Radio 4の報告によれば、アメリカ60%、英国50%で、この違いはリハビリと教育の違いと考えられるとしている。
暴力団組織では、服役歴の長さが犯罪者の「勲章」とみなされる傾向がある。
覚せい剤などの薬物事犯では、その依存性の高さから再犯率が高い傾向がある。平成21年の覚醒剤取締法による検挙人員11873名のうち、再犯者が6865名の57.8%と半数以上を占める[5]。
刑務所では一度に複数の犯罪者を雑居房に収容するのが原則であるため、他の犯罪者との交流を誘発する。そのため、刑務所への服役が出所後の犯罪を誘発してしまう場合もある(悪風感染)。 知的障害者や身体障害者などの心身の能力が比較的低く、社会適応が困難な人が生活苦から犯罪を繰り返し、刑務所を「セーフティーネット」として利用するがための累犯もある[6]。
アメリカ合衆国では、初めは非暴力的犯罪(麻薬が大半)で収監された者が刑務所内の暴力的な環境に影響されて暴力的になり、暴力犯罪でふたたび収監されたり、過疎の農村に誘致された刑務所が受刑者の家族の訪問を困難にさせ、受刑者と家族の結びつきをよわめ、出所しても帰る所がないためにギャング集団の一員になってしまったりするという問題がおきている[7]。
前科前歴を有する者が再び犯罪を犯すことが多いことから、既存の法律を見直し、累犯者、特に窃盗・強盗、強姦常習者への厳罰化により社会から長期隔離を図るべきとする主張がなされている[8]。
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